資格喪失後の無資格受診にご注意ください!(社会保険の資格取得日以降は国保の資格は使用できません)
就職などで社会保険に加入したときやその家族の扶養になったときは、資格取得日から国民健康保険(以下、国保)の資格を喪失することとなり、田村市国民健康保険(以下、田村市国保)の資格を使用することができなくなります。必ず国保脱退の手続きを行っていただき田村市国保より交付されている資格確認書または資格情報のお知らせを返却してください。
社会保険等の資格確認書または資格情報のお知らせが届く前に医療機関等で受診する時は、「保険の切り替え手続き中である」ことをお伝えいただき、精算については医療機関の指示に従ってください。知らずに誤って国保の資格で受診をされた場合には自己負担額分を除いた医療費(国保負担分)を返還していただくことになります。
誤って国保の資格を使用した場合、速やかに医療機関等に連絡し新しい資格確認書または資格情報のお知らせ(以下、保険証等)を提示してください。同月内であれば医療機関等が医療費の請求先を新しく加入した健康保険組合等に変更できる場合があります。このような場合、下記のような1~3の手続きは不要となります。
1.資格喪失後受診による医療費の返還(不当利得返還請求)
就職などで社会保険に加入したときやその家族の扶養になったときは、資格取得日から国保の資格を喪失することとなり、田村市国保の資格を使用することができなくなります。誤って国保の資格で受診された場合は、「不当利得」として国保が給付した医療費の返還が必要です。
医療機関等を受診する際は、保険証等を提示することにより医療費の2~3割が受診者の一部負担金となり、残りの7~8割は国保が負担しています。国保の資格がなくなった(社会保険等に加入または田村市から転出)にもかかわらず保険証等を返却せずに医療機関等を受診し、国保がその医療費の一部を負担した場合はその負担分は受診者が本来受けられないはずの「不当利得」となり国保に医療費を返還していただくことになります。
2.医療費の返還方法
資格喪失後受診が判明した場合、被保険者が属する世帯主様宛に「国民健康保険給付費返還請求」を送付します。同封の納付書にて指定金融機関等で納入をお願いいたします。
3.返還後について
田村市国保に返還していただいた医療費は受診日に加入していた健康保険組合等から払い戻しを受けられる場合があります。払い戻しの手続き(療養費の申請)については受診日に加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。なお、療養費の申請は療養を受けた日(医療機関に医療費を支払った日)の翌日から2年で時効となりますのでご注意ください。
医療費の返還請求のQ&A
Q1.医療機関等を受診したときには国保を使用できたのに、なぜ返還が必要なのでしょうか?
A1.医療機関等では資格喪失日を保険証等から判断できません。そのため、保険証等を提示して受診できたとしても資格喪失日以降の医療費は返還していただきます。
Q2.返還した医療費は戻ってくるの?
A2.返還していただいた医療費は受診時に加入していた健康保険組合等に請求することで、療養費などの給付を受けられる可能性があります。療養費を申請するためには、「国民健康保険給付費返還請求」に同封しております「国保に返還した領収書原本」、「返還請求額明細書」、「診療報酬明細書開示にかかる同意書」が必要となります。その他、健康保険組合等が指定する療養費の申請書等が必要になりますので、詳細については受診時にご加入されていた健康保険組合等にお問い合わせください。療養費の申請は療養を受けた日(医療機関に医療費を支払った日)の翌日から2年で時効となりますので、納入後は速やかに申請を行ってください。
Q3.返還が難しい場合はどうしたら良いの?
A3.返還が困難な場合でも田村市国保が受診時に加入されていた健康保険の保険者へ療養費の代理申請・代理受領を行い、返還金債権に充当して精算調整が可能な場合がありますので下記までご相談ください。なお、受診時に加入されていた健康保険組合等によっては精算調整ができない場合もございますのでご了承ください。