田村市

TAMURA

ワクワクがとまらない
自然とチャレンジがいきるまち田村市

背景色

文字の大きさ

田村市

TAMURA

ワクワクがとまらない
自然とチャレンジがいきるまち
田村市

国民健康保険税

掲載日: 2026年7月15日更新

国民健康保険税

国民健康保険税の納税通知書は世帯の世帯主宛てに送付しますので確認をお願いします。

令和8年度当初通知書:令和8年7月15日発送

税額変更の通知書:異動届(国保加入・脱退等)を提出した翌月15日頃発送

納付方法

(1)納付書:市役所及び各行政局、指定金融機関、コンビニ、スマホアプリで納付できます。

(2)口座振替:登録口座から振替します。(市税等口座振替依頼書を金融機関へ提出することで登録できます。)

(3)特別徴収:年金から天引きします。

納付方法について詳しくはこちらをご覧ください。→田村市税金の納付方法(税務課)

納期限及び振替日

令和8年度の納期限(振替日)は下表のとおりです。

納期 納期限及び振替日 納期 納期限及び振替日
第1期 令和8年 7月31日(金) 第5期 令和8年11月30日(月)
第2期 令和8年 8月31日(月) 第6期 令和9年 1月 4日(月)
第3期 令和8年 9月30日(水) 第7期 令和9年 2月 1日(月)
第4期 令和8年11月 2日(月) 第8期 令和9年 3月 1日(月)

全期前納の場合は第1期の振替日に振替

納税義務者

国民健康保険税は世帯単位で税額を算定され、世帯主に課税されます。(世帯主が国保未加入でも課税されます。)

世帯主が変更された場合、世帯主であった月数に応じた額を算定し、変更前と後の世帯主それぞれに課税されます。

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税は所得割、均等割、平等割から算定されており、限度額が設けられております。

今年度の税率は下表のとおりです。税率は毎年変更される場合があります。

令和8年度 所得割
(所得に応じた額)
均等割
(1人当たりの額)
平等割
(1世帯ごとの額)
18歳以上均等割
(子ども分のみ)
限度額
(賦課最高限度額)
医療分 7.30% 24,000円 21,000円 670,000円
後期高齢者支援金分 2.40% 9,800円 6,200円 260,000円
介護分 2.40% 11,100円 6,100円 170,000円
子ども子育て支援金分 0.30% 1,300円 900円 100円 30,000円
合計 12.40% 46,200円 34,200円 100円 1,130,000円

※令和8年度から子ども子育て支援金が課税されます。ただし、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある方は全額軽減されます。
 子ども子育て支援金制度について詳しくはこちらをご覧ください。⇒子ども子育て支援金制度について

※同一世帯に国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)がいることにより、国保の被保険者が1人となった世帯は5年間平等割が半額になります。
 また、5年間経過後、世帯構成が変わっていない世帯は、さらに3年間平等割が4分の1減額されます。

低所得世帯に係る軽減

低所得世帯の基準に該当する場合は「均等割」と「平等割」が軽減されます。
未申告の被保険者がいる場合は所得の算定ができないため、軽減されませんのでご注意ください。

(1)7割軽減:総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
(2)5割軽減:総所得金額が43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
(3)2割軽減:総所得金額が43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

総所得金額とは、4月1日現在の世帯主及びその世帯の国保被保険者及び特定同一世帯所属者の所得額を合計した額のことです。
軽減判定に係る所得は、住民税の所得と計算方法が異なりますので額が一致しない場合があります。(年金所得、専従者控除、特別控除等)
軽減判定の際の被保険者数には、特定同一世帯所属者の数も含みます。

未就学児に係る軽減

未就学児(6歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある方)の均等割額が5割軽減されます。

低所得世帯に係る軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額が半額になります。

国民健康保険税の軽減(減免)

各要件に該当する場合は申請をすることで軽減(減免)等が受けられます。

本人または同世帯の方が申請できます。別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。

申請に来る方は本人確認書類を持参してください。その他の必要書類は下表を確認してください。

非自発的失業者に係る軽減

倒産・解雇などの理由で離職し、雇用保険を受給された方について軽減します。

対象者 ・離職時点で65歳未満の方
・ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄の番号が【11】【12】【21】【22】【23】【31】【32】【33】【34】の方
対象期間 離職年月日の翌日から翌年度末まで
軽減内容 所得割を計算する際に、対象者の給与所得を100分の30に軽減します。
必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・国民健康保険資格確認書等

後期高齢者医療制度への移行に伴う減免

被用者保険(会社等の健康保険)の被扶養者であった方について減免します。

対象者 被用者保険に加入している本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国保の資格を取得した65歳から74歳未満の被扶養者(旧被扶養者)
減免内容 ・対象者の所得割を全額減免します。
・国保の資格を取得した月以後2年を経過する月まで、均等割を2分の1減免します。
必要なもの
・旧被扶養者であったことがわかる書類(社会保険資格喪失証明書等)

国民健康保険法第59条(刑務所等への収容)に係る減免

刑務所等に収容されている方について免除します。

対象者 少年院等に収容されているまたた刑務所等に拘禁されている方
対象期間 少年院等に収容されている期間、刑務所等(警察の留置所を含む)に拘禁されている期間
※対象となる期間が1カ月未満の場合は減免の対象になりません。
減免内容 ・対象者の所得割及び均等割を免除します。
・対象となる期間に他の国保被保険者がいない月は平等割も免除します。
※納期限の7日前までに申請してください。納期限を過ぎた分は減免の対象外です。
必要なもの
・収容の事実を証明する書類(収監証明書等)

産前産後期間の免除

出産予定または出産した方について免除します。

対象者 出産予定または出産した方
※出産とは妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産のことをいいます。
対象期間 出産予定月または出産月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間
軽減内容 対象者の所得割及び均等割を免除します。
必要なもの
・出産予定日または出産日を確認することができる書類
・単体妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類

介護保険適用除外の取扱い

介護保険適用除外施設に入所している方について免除します。

対象者 介護保険適用除外施設に入所している40歳以上65歳未満の方
免除内容 介護分を免除します。
届出が必要なケース ・介護保険適用除外施設に入所した
・介護保険適用除外施設を退所した
・介護保険適用除外施設に入所している方が40歳に到達した
・入所している施設が介護保険適用除外施設に該当した
※介護保険適用除外施設に該当するかは各施設に確認してください。
必要なもの
・対象施設に入所(退所)していることを証明する書類(施設入所証明書)

国民健康保険税の特別徴収 

特別徴収とは、納税義務者(世帯主)が受給している年金から天引し、年金支給者が納税義務者に代わり市へ納入することです。

特別徴収をする年金には優先順位があり、複数の年金を受給している場合は優先順位の高い年金から徴収します。

また、納付書や口座振替で納付する方法を普通徴収といいます。

特別徴収の対象になる方

次の全てを満たしている方が対象です。

・世帯主が国保に加入している。
・世帯内の国保加入者が全員65以上。
・世帯主の年金受給額が18万円以上ある。
・介護保険料と国保税を合算した額が年金受給額の2分の1を超えない。

※特別徴収を新たに開始または停止する場合は通知いたします。
※世帯主が75歳になる年度は特別徴収の対象になりません。
※年度途中で税額が変更したり、条件を満たさなくなった場合は特別徴収が停止することがあります。

特別徴収税額の決まり方

(1)仮徴収(4月、6月、8月)
   前年度の2月に特別徴収した額と同額を徴収します。
   普通徴収から特別徴収へ新たに変更になった方は前年度の年間税額を基に算定した額を徴収します。

(2)本徴収(10月、12月2月)
   本年度税額を算定し、そこから特別徴収済額(仮徴収額)を引いた残りの額を徴収します。

ご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

お問い合わせはこちらから