戸籍の附票の記載内容が変わりました(令和4年1月11日から)
デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、戸籍の附票の記載内容が変わりました。
- 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されました。
- 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されました。
※在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されました。
省略対象となる本籍等の記載事項について、これまでと同様に記載された交付を要する場合は、請求時にお申し出ください。
なお、令和4年1月11日の時点ですでに除籍された戸籍及び除籍された個人事項の附票については、生年月日及び性別の記載事項は追加されませんが、本籍等の記載事項の省略については対象となります。
個人番号カードを利用したコンビニ交付の取り扱いについて
- 附票を個人番号カード(マイナンバーカード)を利用したコンビニ交付により請求する場合、令和4年1月11日から当面の間は本籍等の記載事項が省略された附票のみ交付となりますのでご了承ください。
- 本籍等の記載事項を要する場合は、市役所本庁・行政局ならびに出張所窓口及び郵送によりご請求ください。
- 令和4年2月中にシステム改修を経て、本籍等の記載事項について要・不要の選択を可能としたサービス提供を予定しています。(日程が決まりましたらあらためてお知らせします)