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交通事故等にあったら

掲載日: 2022年8月10日更新

交通事故などの第三者行為による届出について

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをした場合でも、保険証を使用し、診療を受けることができます。
 その場合、本来、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担するべき医療費のうち、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)を保険者(田村市)が一時立て替え、後日、被害者に代わって加害者へ請求します。
 その請求に必要な届出になりますので、必ず「第三者行為による被害届」等を提出して下さい。

第三者行為によるケガとは

1.交通事故(自動車・バイク・自転車等の事故)に関するケガ
 ※自損事故は、第三者行為ではありませんが、保険証を使用するためには届出が必要です。
2.第三者の暴力行為等により受けたケガ
3.他人が飼っている動物によるケガ   

保険証が使えない場合

1.業務上(仕事、通勤)の労災保険対象の場合
2.犯罪行為や故意の事故の場合
3.飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故の場合 

示談をする前に

 加害者との話し合いにより示談が成立すると、その示談内容が優先されるため、市が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談をする場合は、事前にご連絡ください。
 また、示談成立後は示談書の写しを提出してください。

根拠法令

・国民健康保険法第64条
・国民健康保険施行規則第32条の6

届出に必要なもの

 1.被保険者証

2.印鑑

3.届出に来る方の本人確認書類(免許証等)

4.該当者の個人番号が確認できる書類

6.交通事故証明書

8.自賠保険証明書・任意保険証明書の写し

※ケガの原因により必要書類が異なりますので、詳しくは市民課 国保年金係へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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