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住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について

掲載日: 2024年1月1日更新

令和元年11月5日より、住民票、個人番号カード(マイナンバーカード)、印鑑登録証明書等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、変更前の氏を住民票等に記載し、証明することができます。

また、旧氏(旧姓)の印鑑で印鑑登録をすることができます。

詳細は住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について〔総務省ホームページ〕をご確認ください。

 

旧氏(旧姓)とは

 その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。

住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証にも旧氏が併記されます。

 記載できる旧氏は1人につき1つです。

 

旧氏(旧姓)を併記すると

 各種契約や銀行香西の名義確認等の際に、旧氏(旧姓)を証明できるようになります。

また、就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏(旧姓)で本人確認ができます。

※併記後は各証明書等で旧氏(旧姓)を省略することができません。現在の氏(姓)と旧氏(旧姓)の両方が必ず表示されます。

※引っ越しで他の市区町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏(旧姓)は引き継がれます。

※必要がなくなった場合には申請により旧氏(旧姓)を削除することができます。

 

手続き方法

 必要なもの

  ・戸籍謄本等

   ※併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至るすべての戸籍謄本が必要です。

   ※田村市に戸籍がある方についても戸籍謄本等の提出が必要です(コピーは不可)。返却はできません。

  ・窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)

  ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

  ・(法定代理人の方が申請する場合)法定代理人であることがわかる戸籍謄本等

  ・(任意代理人の方が申請する場合)委任状

   

 手続きできる方

  ・本人 ・本人と同一世帯の方 ・法定代理人 ・本人からの委任状を持参した任意代理人

 

参考

 

旧氏併記に関するリーフレット(両面) (1.1MB)

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