掲載日: 2024年1月1日更新
令和元年11月5日より、住民票、個人番号カード(マイナンバーカード)、印鑑登録証明書等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、変更前の氏を住民票等に記載し、証明することができます。
また、旧氏(旧姓)の印鑑で印鑑登録をすることができます。
詳細は住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について〔総務省ホームページ〕をご確認ください。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証にも旧氏が併記されます。
記載できる旧氏は1人につき1つです。
各種契約や銀行香西の名義確認等の際に、旧氏(旧姓)を証明できるようになります。
また、就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏(旧姓)で本人確認ができます。
※併記後は各証明書等で旧氏(旧姓)を省略することができません。現在の氏(姓)と旧氏(旧姓)の両方が必ず表示されます。
※引っ越しで他の市区町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏(旧姓)は引き継がれます。
※必要がなくなった場合には申請により旧氏(旧姓)を削除することができます。
・戸籍謄本等
※併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至るすべての戸籍謄本が必要です。
※田村市に戸籍がある方についても戸籍謄本等の提出が必要です(コピーは不可)。返却はできません。
・窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・(法定代理人の方が申請する場合)法定代理人であることがわかる戸籍謄本等
・(任意代理人の方が申請する場合)委任状
・本人 ・本人と同一世帯の方 ・法定代理人 ・本人からの委任状を持参した任意代理人