マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しについて
市内に住所がある方は、市民課および行政局、各出張所でマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを請求できます。窓口でマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しが必要である旨を申し付けください。
窓口で本人または同一世帯の方が請求される場合の必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した写真付きの証明書であれば1点
健康保険証、年金手帳、年金証書などの官公署が交付した資格証など写真が無いものの場合は2点
窓口で代理人の方が請求される場合の必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(上記と同じ)
- 委任状(委任事項に、個人番号入りの住民票を取得する旨記載が必要)
- 代理人請求の場合はその場で交付することはできません。ご本人に郵送で交付します。
その他
- コンビニ交付サービスを利用してマイナンバー入りの住民票を取得することはできません。
- 第三者(弁護士、司法書士などの特定事務受任者による職務上請求や本人からの依頼を受けていない方)からは、マイナンバーが記載された住民票の写しを請求することはできません。