掲載日: 2024年2月22日更新
整骨院や接骨院にかかる場合、国民健康保険から療養費としてその一部が支払われますが、保険の対象となる場合とならない場合がありますのでご注意ください。
骨折、脱臼、打撲、捻挫により施術を受けた場合
※骨折及び脱臼は、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
これらの症状で施術を受けた場合は全額自己負担になります。
※交通事故等、第三者の行為による負傷の場合はご連絡ください。
外傷性の負傷でない場合、健康保険は使えません。
柔道整復師が患者に代わって健康保険に保険請求を行うため、患者本人が申請書に署名をする必要があります。書類の内容(傷病名、日数、金額等)をよく確認してから署名してください。
内科的要因によって治療が長引いていることも考えられますので、一度医師の診断を受けてください。
柔道整復に係る療養費の適正化を図るため、次のような方に施術期間や回数、負傷原因等について文書で照会をすることがあります。ご協力をお願いします。
【厚生労働省】柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて
このページに関するお問い合わせ
市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555