療養の給付
病院の窓口で国保の資格を使用すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで医療が受けられます。残りは国保が負担します。
年齢によって自己負担割合が異なります。
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
18歳まで | 負担なし |
19歳から70歳未満 | 医療費の3割負担 |
70歳以上75歳未満 |
昭和19年4月1日以前生まれ 1割 上記以外 2割 高齢受給者証を医療機関へ提示してください。 |
- 18歳となる日の属する年度の末日まで負担なし
- 妊産婦(妊娠4か月から)については負担なし
入院時の食事代
入院時の食事代は以下の金額(1食当たり)を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一般の方 | 490円 | |
住民税非課税世帯 または低所得2の方 |
90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
180円 | |
低所得1の方 | 110円 |
療養費の支給
医療費の全額を自己負担した場合でも、申請して認められれば保険給付分が戻ります。
- 急病などでやむをえずマイナ保険証や資格情報のお知らせまたは資格確認書を提示しなかったとき。
- 骨折、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
- コルセットなどの補装具を購入したとき(医師が認めた場合)。
- はり、灸、マッサージなどを受けたとき(医師が認めた場合)。
- 手術などで生血を輸血したとき(医師が認めた場合)。
- 海外旅行中などに診療を受けたとき。
※治療用装具関係様式
※海外療養費関係様式
(はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さまへ)
田村市では、平成31年4月1日から受領委任の取り扱いを開始いたします。つきましては、田村市国民健康保険に加入されている方を施術し、療養費の受領委任を取り扱う場合は、地方厚生局へ申請書類を提出するようお願いいたします。 詳しくは厚生労働省ウェブページまたは(施術所の所在地を管轄する)地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに申請により、支給されます。
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合:出産児1人につき50万円。
産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合:出産児1人につき48.8万円。
詳しくは、出産する医療機関または国保年金係までお問い合わせください。
葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、喪主の方に支給されます。
申請により、5万円支給しています。
移送費の支給
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき(医師が認めた場合)支給されます。
高額療養費の支給
病院などで支払う金額が高額になったときは、申請により限度額(下記限度額表)を超えた分が払い戻されます。
- 1人の人が、1か月に同じ医療機関に支払った額が限度額を超えたとき。
- 世帯合算の場合は、同じ世帯で、1人の人が、1か月に同じ医療機関に21,000円以上支払った場合が2回以上あり、それらの合計が限度額を超えたとき。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 差額ベッド代、入院時食事代などは対象外です。
70歳未満
所得区分 |
過去12か月以内の高額療養費の支給回数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1回から3回まで | 4回目以降 | ||||
住民税課税世帯 | 上位所得者 | 所得901万円超 | ア | 252,600円 + (実際の医療費-842,000円) ×1% |
140,100円 |
所得600万円超 901万円以下 |
イ | 167,400円 + (実際の医療費-558,000円) ×1% |
93,000円 | ||
一般 | 所得210万円超 600万円以下 |
ウ | 80,100円 + (実際の医療費-267,000円) ×1% |
44,400円 | |
所得210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 | ||
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
健康保険法施行令等の改正に伴い、平成27年1月診療分から70歳未満の所得区分が変更になりました。
70歳以上75歳未満
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、 (医療費-267,000円)×1%を加算 〈4回目以降の場合は、44,400円〉 |
一般 |
14,000円〈年間144,000円上限〉 |
57,600円 〈4回目以降の場合は、44,400円〉 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 (所得690万円以上) | 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、(医療費-842,000円)×1%を加算 〈4回目以降の場合は、140,100円〉 |
|
現役並み所得者2 (所得380万円以上) | 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、(医療費-558,000円)×1%を加算 〈4回目以降の場合は、93,000円〉 |
|
現役並み所得者1 (所得145万円以上) | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算 〈4回目以降の場合は、44,400円〉 |
|
一般 | 18,000円〈年間144,000円上限〉 |
57,600円 〈4回目以降の場合は、44,400円〉 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
診療月より2年が経過した場合は、申請が出来なくなりますので、該当すると思われるものは、お早めにご相談ください。
高額医療・高額介護合算制度
国民健康保険と介護保険では1か月ごとの自己負担限度額が設定され、それを超えた部分については、「高額療養費」「高額介護サービス費」として支給されています。
これに加えて、国民健康保険・介護保険の両方に自己負担額がある世帯でそれぞれを合算して一定の限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
所得区分 | 限度額 | |||
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 所得901万円超 | ア |
212万円 |
|
所得600万円超 |
イ |
141万円 |
||
所得210万円超 600万円以下 |
ウ |
67万円 |
||
所得210万円以下 | エ | 60万円 | ||
住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
所得区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者 | 67万円 | ||
一般 | 56万円 | ||
低所得者2 | 31万円 | ||
低所得者1 | 19万円 |
所得区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者3 (所得690万円以上) | 212万円 | ||
現役並み所得者2 (所得380万円以上) | 141万円 | ||
現役並み所得者1 (所得145万円以上) | 67万円 | ||
一般 | 56万円 | ||
低所得者2 | 31万円 | ||
低所得者1 | 19万円 |
- 同一世帯でも国民健康保険、後期高齢者医療制度、職場の健康保険、共済組合など、加入している医療保険が異なる場合は、それぞれの保険ごとに合算します。
- 70歳未満の方の医療費は、同じ月内のレセプト1件あたり21,000円以上の自己負担のみが合算の対象となります。