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マイナ保険証をご利用ください

掲載日: 2024年11月13日更新

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。

マイナ保険証を使うメリット

より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除される

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

医療費控除がより簡単にできる

確定申告書作成の際に、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます。

※マイナポータル連携の手続が必要です。詳しくは国税庁Webサイトをご確認ください。マイナポータルと連携した所得税確定申告手続(外部サイト)

マイナ保険証の利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に登録が必要です。

マイナポータルや医療機関・薬局の受付端末またはセブン銀行ATMで登録することができます。

利用登録方法はマイナポータルWebサイトでご確認ください。マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイト)

登録に必要な物

・マイナンバーカード

・マイナンバーカード発行申請時に設定した数字4桁の暗証番号

本庁または各行政局で登録の補助をしています

市のPC端末を利用して登録することができます。職員が操作の補助をしますので、ご自身で登録するのが不安な方はご相談ください。

マイナ保険証を保有している場合

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます。

「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できませんのでご注意ください。

 なお、マイナ保険証未対応の医療機関等では、マイナンバーカードのほかに、窓口で「資格情報のお知らせ」もしくは「スマートフォン等のマイナポータルの資格情報画面」を提示する必要があります。

マイナ保険証を保有していない場合

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます。マイナ保険証を登録していなくても、資格確認書を使用して医療を受けることができます。

※令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は12月2日以降、記載されている有効期限まで使用可能です。

注意事項について

〇他の健康保険から国民健康保険への切替など、加入する健康保険が変わった場合は、これまで通り国民健康保険の加入・脱退の手続きが引き続き必要です。

また、マイナ保険証に情報が反映されるまでには、届出から数日かかります。

〇後期高齢者医療制度の暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間は、新たに後期高齢者医療被保険者になる方、負担割合等資格情報に変更が生じた方、保険証を紛失された方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付いたします。ただし、保険証を紛失された方が「資格確認書」の交付を受ける場合は、交付申請が必要です。

※上記は、後期高齢者医療被保険者に限る暫定的な運用です。国民健康保険被保険者は、マイナ保険証の保有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

マイナンバーカードの保険証利用について

詳しくは厚生労働省Webサイトをご確認ください。マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイト)

 

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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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