戸籍に異動があった場合は本庁、各行政局または各出張所で早めにお手続きください。
婚姻、離婚、縁組などの届出には、届出人の本人確認が必要です。運転免許証などの身分を証明できるものをお持ちください。なお、戸籍届出は休日や時間外、閉庁時は本庁でお預かりします。くわしくはお問い合わせください。
種類 | 届ける人 | 届けるところ | 届出に必要なもの | 届出の期限 |
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出生 届 | 父、母、法定代理人、出産に立ち会った医師、助産婦の順 | 父母の本籍地か届出人の所在地または子の生まれたところ(病院・実家など)の市町村 | ・届出書1通 ・母子手帳 |
生まれた日から14日以内 |
死亡届 | 親族、同居者、家主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順 | 亡くなった人の本籍地、所在地か死亡地、または届出人の所在地の市区町村 | ・届出書1通 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
婚姻届 | 夫と妻 | 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 | ・届出書1通(成人の証人2名の署名が必要) ・戸籍謄本・抄本(届出地が本籍でない場合) ・夫と妻の印鑑(1人は旧姓のもの) ・婚姻するかたが未成年の場合は親の同意書 ・本人確認書類 |
期限はありません(届けた時から発効) |
離婚届 | 【協議離婚】 夫と妻 |
離婚前の本籍地または所在地の市区町村 | ・届出書1通(成人の証人2名の署名が必要) ・戸籍謄本(届出地が本籍地以外の場合) ・本人確認書類 |
期限はありません(届けた時から発効) |
【裁判離婚】 訴えた人 |
離婚前の本籍地または所在地の市区町村 | ・届出書1通 ・調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書 |
調停成立、審判、判定確定の日から10日以内 |