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戸籍の届出

掲載日: 2021年12月3日更新

戸籍に異動があった場合は本庁、各行政局または各出張所で早めにお手続きください。
婚姻、離婚、縁組などの届出には、届出人の本人確認が必要です。運転免許証などの身分を証明できるものをお持ちください。なお、戸籍届出は休日や時間外、閉庁時は本庁でお預かりします。くわしくはお問い合わせください。

届け出一覧
種類 届ける人 届けるところ 届出に必要なもの 届出の期限
出生 届 父、母、法定代理人、出産に立ち会った医師、助産婦の順 父母の本籍地か届出人の所在地または子の生まれたところ(病院・実家など)の市町村 ・届出書1通
・母子手帳
生まれた日から14日以内
死亡届 親族、同居者、家主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順 亡くなった人の本籍地、所在地か死亡地、または届出人の所在地の市区町村 ・届出書1通 死亡の事実を知った日から7日以内
婚姻届 夫と妻 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 ・届出書1通(成人の証人2名の署名が必要)
・戸籍謄本・抄本(届出地が本籍でない場合)
・夫と妻の印鑑(1人は旧姓のもの)
・婚姻するかたが未成年の場合は親の同意書
・本人確認書類
期限はありません(届けた時から発効)
離婚届 【協議離婚】
夫と妻
離婚前の本籍地または所在地の市区町村 ・届出書1通(成人の証人2名の署名が必要)
・戸籍謄本(届出地が本籍地以外の場合)
・本人確認書類
期限はありません(届けた時から発効)
【裁判離婚】
訴えた人
離婚前の本籍地または所在地の市区町村 ・届出書1通
・調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
調停成立、審判、判定確定の日から10日以内
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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍住民係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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