国民年金保険料
- 令和6年4月分から令和7年3月分までの国民年金保険料は月額16,980円です。
確定申告の際、国民年金の保険料は全額社会保険料控除として認められています。
納付方法
納付書によるお支払いのほか、口座振替やクレジットカード支払いもあります。
納付書
- 国民年金保険料は、日本年金機構から送られる納付書で、金融機関・コンビニエンスストア※1で納付ができ
記載されているバーコードを読み取ることで、スマートフォン決済アプリ※2を使用して電子決済納付も可能です。
※1 一部取り扱いができないコンビニ等がありますので窓口でご確認ください。
※2 使用できる決済アプリは日本年金機構ホームページをご確認ください。
口座振替
- 口座振替による納付をご希望の場合は、年金事務所窓口・ホームページのほか、市役所・各行政局、金融機関窓口※にあります
『口座振替納付(変更)申出書』を提出してください。
※ 一部申出書がない金融機関もありますので各金融機関でご確認ください。
〔 必要な物 〕
預金通帳、口座の届出印・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や通知書、年金保険料納付書など)
クレジット
- クレジットカード支払いによる納付をご希望の場合は、年金事務所窓口・ホームページほか、市役所・各行政局にあります
『クレジットカード納付(変更)申出書』を提出してください。
〔 必要な物 〕
ご利用予定のクレジットカード
個人番号(マイナンバー)カードまたは、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や通知書、年金保険料納付書など)
保険料前納制度
国民年金保険料は前もってまとめて納めると保険料が割引になる制度があります。
納付書で前納を希望される方は年金事務所にご連絡下さい。
口座振替・クレジット前納を希望される方は『口座振替納付(変更)申出書』・『クレジット納付(変更)申出書』を提出してください。
納付期間 | 納付方法 | 納付額 | 年間割引額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
前納 | 12か月 | 口座振替 | 199,490円 | 4,270円 | 4月末日に振替(4月分から翌年3月分) |
納付書払い クレジットカード払い |
200,140円 | 3,620円 | |||
6か月 | 口座振替 | 100,720円 | 1,160円 | 4月末日に振替(4月分から9月分) 10月末日に振替(10月分から翌年3月分) |
|
納付書払い クレジットカード払い |
101,050円 | 830円 | |||
毎月 | 口座振替 | 16,920円 |
各月 60円 |
当月の末日に振替 | |
毎月 | 毎月 | 口座振替 | 16,980円 | 0円 | 翌月の末日に振替 |
納付書払い | 16,980円 | 0円 |
保険料免除・納付猶予制度
所得が少ない、失業中である、学生で収入がないなど国民年金保険料を納められないときは「免除・納付猶予制度」・「学生納付特例制度」・「被災者保険料免除制度」をご利用ください。
※免除(一部・全部)と納付猶予、学生納付特例承認期間にすると、遺族年金や障害年金を受給するための資格期間に含まれます。
また、産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度もあります。
保険料免除・納付猶予
- 被保険者が、所得が少ない等の理由で保険料が納められないときは、申請により、保険料の納付を「免除」・「猶予」される場合があります。
また、特例による免除の方は前年の所得を確認する必要のため毎年申請が必要です。
※全額免除・納付猶予が承認された方が、翌年以降引き続き、全額免除・納付猶予を希望する場合には、翌年度から申請が不要になります。 - 免除には「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。
※猶予制度は全額免除と同基準です。
〔 必要なもの 〕
個人番号(マイナンバー)カードまたは、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や通知書、年金保険料納付書など)
失業された方は離職証明書の写し、または雇用保険受給資格者証の写し - 保険料を免除された期間については、10年以内であれば追納できます。
学生納付特例制度
- 学生には所得がないため、申請により、保険料を社会人になってから追納することができます。
なお、前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要です。 - 対象となるのは、大学(大学院)・短大・高等学校・専門学校などに在学する方です。
(夜間・定時制・通信制も含まれます。)
ただし、学生の前年の所得が128万円以上のときは、対象になりません。
(扶養親族、社会保険料控除等があればその人数によって加算あり) - 対象になる期間
学 生 納 付 特 例 | : 令和6年4月から令和7年3月まで |
- 〔 必要なもの 〕
個人番号(マイナンバー)カードまたは、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や通知書、年金保険料納付書など)
在学証明書原本、または学生証の写し - 特例の対象となった期間から、10年以内であれば追納することができます。
産前産後期間の免除制度
産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
- 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
- 産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
- 出産後でも届出することができます。この場合、産前産後期間は出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間となります。
〔 必要なもの 〕
個人番号(マイナンバーカード)または、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や通知書、年金保険料納付書など)
出産前は母子手帳など
出産後は出産日が確認できれば不要です。
被災者保険料免除制度
- 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、田村市に平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、引き続き、国民年金保険料が全額免除になります。
- 対象となる期間
免除・若年者納付猶予 | : 令和6年7月から令和7年6月まで |
〔 必要な物 〕
個人番号(マイナンバー)カードまたは、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や通知書、年金保険料納付書など)