国民年金保険料
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月25日更新
国民年金の保険料
令和2年度の保険料は月額16,540円です。
- 第1号被保険者の方は、国民年金保険料を自分で納めることが必要です。
- 日本年金機構から送られる納付書で、金融機関やコンビニ等で納めてください。 また、口座振替もできますので、希望される方は金融機関・郵便局窓口へ年金手帳、預金通帳、口座の届出印を持って手続きを行ってください。
- 確定申告の際、国民年金の保険料は全額社会保険料控除として認められています。
保険料前納制度
一定期間の保険料をまとめて納めれば割引になります。
納付期間 | 納付方法 | 納付額 | 年間割引額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
前納 | 12か月 | 口座振替 | 194,320円 | 4,160円 | 4月末日に振替(4月分から翌年3月分) |
現金納付 | 194,960円 | 3,520円 | |||
6か月 | 口座振替 | 98,110円 | 1,130円 | 4月末日に振替(4月分から9月分) 10月末日に振替(10月分から翌年3月分) | |
現金納付 | 98,430円 | 810円 | |||
毎月 | 口座振替 | 16,490円 | 50円 | 当月の末日に振替 | |
毎月 | 毎月 | 口座振替 | 16,540円 | 0円 | 翌月の末日に振替 |
現金納付 | 16,540円 | 0円 |
保険料免除・若年者納付猶予制度
- 学生以外の被保険者が、所得が少ない等の理由で保険料を納められないときは、市区町村の国民年金の窓口で申請して認められると、保険料の納付を「免除」・「猶予」されます。
また、前年の所得を確認する必要があることから、毎年申請が必要です。
※全額免除・納付猶予が承認された方が、翌年以降引き続き、全額免除・納付猶予を希望する場合には、翌年度から申請が不要になります。 - 免除には「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。
※若年者猶予制度は全額免除と同基準です。 - 手続きに必要なもの
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 印鑑
- 失業された方は離職証明書の写し、または雇用保険受給資格者証の写し
- 保険料を免除された期間については、10年以内であれば追納できます。
学生納付特例制度
- 学生には所得がないため、市区町村の国民年金の窓口で申請して認められると、保険料を社会人になってから追納することができます。
また、前年の所得を確認する必要があることから、毎年申請が必要です。 - 対象となるのは、大学(大学院)・短大・高等学校・専門学校などです。
(夜間・定時制・通信制も含まれます。)
ただし、学生の前年の所得が118万円以上のときは、対象になりません。
(扶養親族、社会保険料控除等があればその人数によって加算あり) - 手続きに必要なもの
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 印鑑
- 在学証明書原本、または学生証の写し
- 特例の対象となった期間から、10年以内であれば追納することができます。
被災者保険料免除制度
- 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、田村市に平成23年3月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、引き続き、国民年金保険料が全額免除になります。
- 対象となる期間
免除・若年者納付猶予 | : 令和2年7月から令和3年6月まで |
学 生 納 付 特 例 | : 令和2年4月から令和3年3月まで |