老齢基礎年金
国民年金から支給される老齢年金で、厚生年金保険に加入したことのある方には老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
次の期間を合計した期間が10年以上ある方が65歳になったときに支給されます。
- 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間
- 第2号被保険者の期間
- 第3号被保険者の期間
- 「全額免除」「納付猶予」等で保険料を免除された期間
- 「学生納付特例制度」の対象となった期間
- 海外在住の日本人など、国民年金に任意加入しなかった期間
年金を受け取るためには「裁定請求」という手続きが必要です。
- 加入期間が国民年金(第1号)のみの方
→国保年金係窓口 行政局 または 各出張所 - その他の方(厚生年金、厚生年金と国民年金の両方、第3号の期間がある方)
→郡山年金事務所 - 保険料を40年間納めた方に、満額の777,800円が65歳から支給されます。
保険料を納めた期間が40年に満たないかたの年金額は以下のとおりです。
ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(注)加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降、昭和 16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。 -
65歳になる前に希望して請求すれば、請求時の年齢に応じて減額された年金を受けることができます。
反対に、66歳以後に希望して申出れば、申出時の年齢に応じて増額された年金を受けることができます。
ただし、一度決まった支給率は一生変わりません。
支給率(昭和37年4月2日以降に生まれた方)繰り上げた月数×0.4%減額(最大24) | 支給率(昭和37年4月1日以前生まれた方)繰り上げた月数×0.5%減額 (最大30%) | ||
---|---|---|---|
繰り上げ支給 | 繰り上げ支給 | ||
請求時の年齢 | 新減額率 | 請求時の年齢 | 減額率 |
60歳 |
24.0%~19.6% |
60歳 |
30.0%~24.5% |
61歳 |
19.2%~14.8% |
61歳 |
24.0%~18.5% |
62歳 |
14.4%~10.0% |
62歳 |
18.0%~12.5% |
63歳 |
9.6%~5.2% |
63歳 |
12.0%~6.5% |
64歳 |
4.8%~0.4% |
64歳 |
6.0%~0.5% |
繰り下げ支給 | 繰り下げ支給 | ||
---|---|---|---|
請求時の年齢 | 新減額率 |
請求時の年齢 |
増額率 |
66歳 |
108.4%~116.1% |
71歳 |
150.4%~158.1% |
67歳 |
116.8%~124.5% |
72歳 |
158.8%~166.5% |
68歳 |
125.2%~132.9% |
73歳 |
167.2%~174.9% |
69歳 |
133.6%~141.3% |
74歳 |
175.6%~183.3% |
70歳 |
142.0%~149.7% |
75歳 |
184% |
障害基礎年金
- 国民年金に加入中または、60歳から65歳未満(繰上げ請求をしていないこと)の間や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある方で、病気やケガによって障害等級の1級または2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
- 障害基礎年金を受けるためには、(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付・免除されていること、または(2)初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
- 厚生年金保険に加入中に初診日のある病気やケガで1級・2級の障害が残ったときには、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
- 障害基礎年金額は以下のとおりです。
等級 |
支給額 |
---|---|
1級 | 972,250円 |
2級 |
777,800円 |
- 障害年金を受ける方に生計を維持されている18歳までの子、または20歳未満で障害の程度が1級・2級の子がいるときは、以下の額が加算されます。
加算対象 | 加算額 |
---|---|
1人目・2人目 | 各223,800円 |
3人目以降 | 各74,600円 |
遺族基礎年金
子を残して亡くなったときに、生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)がいる配偶者、またはその子に支給されます。ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している間は、子は支給停止になります。
死亡した人が下記のいずれかに該当していれば受けられます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人
上記の[1]および[2]の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
ただし、死亡日が令和8年3月31日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※一部免除の承認を受けても納めるべき保険料を納めなかった期間は、免除期間から除かれます。
寡婦年金
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
- 寡婦年金の額は、夫が受けることになっていた老齢基礎年金の額の4分の3です。
死亡一時金
- 国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を36月以上納めている方が、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けないで死亡したとき、生計を同一にしている遺族に支給されます。
- 遺族基礎年金や寡婦年金をもらうと、死亡一時金は支給されません。
- 死亡一時金を受けることのできる遺族と順序は次のとおりです。
1.配偶者 2.子ども 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 - 支給される金額は保険料を納めた期間に応じて、以下のとおりとなります。
保険料納付期間 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |