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年金届出

掲載日: 2026年6月1日更新

国民年金の加入者

  • 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられており、加入者は次の3種類に分かれています。
 
保険者区分 内容
第1号被保険者 ・自営業者、農業者、学生、無職の方など第2号被保険者、第3号被保険者でない方
・本人または世帯主・配偶者のいずれかが国民年金保険料を納める
第2号被保険者 ・会社員や公務員など厚生年金加入者の方
・厚生年金加入者であると同時に国民年金加入者となる
・加入する制度(厚生年金保険、共済組合など)からまとめて国民年金に拠出金が支払われるので、厚生年金保険料以外に保険料の負担なし
・70歳未満は厚生年金に加入できるが、65歳以上の老齢または退職年金の受給権がある方は第2号被保険者とならない
第3号被保険者 ・第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
・第2号被保険者全体で国民年金保険料を負担するので、保険料を個別に納める必要なし

第1号被保険者資格取得の届出

  • 20歳以上60歳未満の方は、次のときにご自身で届出を行う必要があります。市役所・各行政局・各出張所でお手続きください。
 
保険者区分 こんなとき 必要なもの
第2号被保険者 ・退職して第2号被保険者でなくなったとき ・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかる書類(通知書、年金手帳など)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・資格喪失の日付がわかる書類(会社が発行した証明書など)
第3号被保険者 ・配偶者が第2号被保険者でなくなった(退職・65歳年金受給権発生・死亡など)とき
・年収が扶養の範囲を超えたとき
・離婚したとき
・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかる書類(通知書、年金手帳など)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・資格喪失の日付がわかる書類(会社が発行した証明書など)
  ・海外に居住していた方(第2号被保険者、第3号被保険者に該当する方を除く)が日本国内に住所を有したとき ・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかる書類(通知書、年金手帳など)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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