国民年金の加入者
保険者区分 | 内容 |
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第1号被保険者 | ・日本国内に住所がある自営業、農林漁業などの方と、その配偶者、学生、家事手伝いなどの方。 ・勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない、20歳以上60歳未満の方。 ・自分で保険料を納める必要があります。 |
第2号被保険者 | ・厚生年金保険、共済組合に加入している方(会社員、公務員など)。 ・厚生年金保険、共済組合が保険料を拠出するので、自分で保険料を納める必要はありません。 |
第3号被保険者 | ・第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者 ・第2号被保険者の方の加入する厚生年金保険、共済組合が保険料を拠出するので、自分で保険料を納める必要はありません。 |
国民年金の届出
第1号被保険者になる場合の届出は、自分の責任で、住所地の市区町村の国民年金の窓口で行ってください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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第3号被保険者だった人が配偶者の退職などで第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき | ・基礎年金番号通知書または年金手帳 ・会社の証明書 |
第3号被保険者だった人のパート等の年収が多くなり第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったときや離婚したとき | ・基礎年金番号通知書または年金手帳 ・会社の証明書 |
第2号被保険者だった人が60歳前に退職して自営業者等になったとき | ・基礎年金番号通知書または年金手帳 ・会社の証明書 |
海外に住んでいた人が日本国内に住所を有したとき (第2号・第3号被保険者に該当しているときを除く) |
・基礎年金番号通知書または年金手帳 ・パスポート |