国民年金の加入者
- 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられており、加入者は次の3種類に分かれています。
| 保険者区分 | 内容 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | ・自営業者、農業者、学生、無職の方など第2号被保険者、第3号被保険者でない方 ・本人または世帯主・配偶者のいずれかが国民年金保険料を納める |
| 第2号被保険者 | ・会社員や公務員など厚生年金加入者の方 ・厚生年金加入者であると同時に国民年金加入者となる ・加入する制度(厚生年金保険、共済組合など)からまとめて国民年金に拠出金が支払われるので、厚生年金保険料以外に保険料の負担なし ・70歳未満は厚生年金に加入できるが、65歳以上の老齢または退職年金の受給権がある方は第2号被保険者とならない |
| 第3号被保険者 | ・第2号被保険者に扶養されている配偶者の方 ・第2号被保険者全体で国民年金保険料を負担するので、保険料を個別に納める必要なし |
第1号被保険者資格取得の届出
- 20歳以上60歳未満の方は、次のときにご自身で届出を行う必要があります。市役所・各行政局・各出張所でお手続きください。
| 保険者区分 | こんなとき | 必要なもの |
|---|---|---|
| 第2号被保険者 | ・退職して第2号被保険者でなくなったとき | ・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかる書類(通知書、年金手帳など) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・資格喪失の日付がわかる書類(会社が発行した証明書など) |
| 第3号被保険者 | ・配偶者が第2号被保険者でなくなった(退職・65歳年金受給権発生・死亡など)とき ・年収が扶養の範囲を超えたとき ・離婚したとき |
・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかる書類(通知書、年金手帳など) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・資格喪失の日付がわかる書類(会社が発行した証明書など) |
| ・海外に居住していた方(第2号被保険者、第3号被保険者に該当する方を除く)が日本国内に住所を有したとき | ・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかる書類(通知書、年金手帳など) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |