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郵送による国保喪失の手続き

掲載日: 2022年3月1日更新

社会保険等に加入した場合

 職場の健康保険に加入した時は、必ず国民健康保険を喪失する手続き(資格喪失の届出)が必要です。

 社会保険に加入したことによって自動的に国民健康保険を喪失するものではありません。

 喪失の手続きは、窓口での手続きのほか、郵送でも行うことができます。

 なお、郵送での受付は、社保加入のみとなります。(国保加入の手続きは受付できません。)

 

郵送による国保喪失の手続き(社会保険加入)

 住民異動届(社保加入郵送受付用)を印刷し、記入例記入例 [PDFファイル/197KB]を参考に太枠線内を記入の上、次の添付書類を同封し、国保年金係へ郵送してください。

 なお、手続き書類に不備がある場合は受付できません。提出書類をすべて返戻いたしますので改めてご提出願います。

提出していただく書類

 ●住民異動届(社保加入郵送受付用)  住民異動届 [PDFファイル/161KB]

 ●新たに加入した健康保険の被保険者証の写し(国保喪失される方全員分)

 ●手続きをする方の本人確認書類のコピー

 ●田村市の国民健康保険被保険者証

 ●田村市の国民健康保険高齢受給者証(70歳以上の方)

 提出先

 〒963-4393
  福島県田村市船引町船引字畑添76番地2
   田村市役所 市民部市民課 国保年金係 あて

 

国保喪失後の保険証の使用について

社会保険の資格取得日以降は国保の保険証は使用できません

 社会保険等の資格を取得された方は、資格取得日から国民健康保険の資格を喪失することとなり、田村市国民健康保険の被保険者証を使用することができなくなります。

 社会保険等の被保険者証が届く前に医療機関等で受診する時は、保険証の切り替え手続き中であることをお伝えいただき、精算については医療機関の指示に従ってください。

保険給付費の返還を求めることがあります

 社会保険等の資格取得日以降に田村市国民健康保険の被保険者証を使用された場合は、田村市が医療機関に支払った保険給付費を全額返還していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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