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田村市消費生活センターについて

掲載日: 2025年4月1日更新

消費者行政の推進について 

 消費者を取り巻く環境は、インターネットの普及やデジタル社会の進展、少子高齢化などにより大きく変化しております。
 社会生活が便利で豊かになった一方で、情報の見極めが難しく、犯罪手口がますます複雑化・巧妙化したことにより、悪質商法や特殊詐欺などの被害に関わる危険性が今まで以上に増加しております。高齢者に限らず、成人年齢が18歳に引き下げられたことから、消費生活のトラブルに巻き込まれてしまう事例も増加しております。
 このような中、平成29年7月に開設した「田村市消費生活センター」では、市民の皆様の消費生活に関する相談に幅広く応じ、助言・情報提供・あっせんなどを行い、市民の皆様の安心安全な消費生活のための、相談対応に努めております。
 今後も、市民の皆様の消費トラブルを未然に防止するため、出前講座などの啓発活動の推進を図りながら、身近な消費者相談窓口として体制の強化に努めてまいります。
 市民の皆様におかれましては、消費に関する事で不安に思われることがあれば、一人で悩まず、お気軽に消費生活センターへご相談ください。

                                                         令和7年4月1日 田村市長 白石 高司

田村市消費生活センター開所日時

開  所  日

 月曜日から金曜日まで
 ※年末年始・祝祭日を除く

受 付 時 間

 午前9時から午後4時まで
受 付 方 法  電話または来訪

電 話 番 号

 0247-61-5009

場   所

 田村市役所 3階 生活安全課

※受付時間外および田村市外にお住まいの方は下記の窓口をご利用ください。

相談にあたって知っておいていただきたいこと

 当センターは、市内在住の方の消費生活に関する相談窓口です。

 消費者の自立支援を目的に、基本的に相談者に解決していただくためのお手伝いをするものです。相談員は弁護士ではありませんので、代理人にはなれません。当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)を行うことが望ましいと判断した場合は、あっせんを行います。また、相談内容により、ほかの担当機関をご案内する場合もあります。

相談は、原則としてご本人からお願いします

・相談は専門の相談員が受け付けます。トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、原則、当事者本人より相談願います。
・トラブルにあったご本人が、判断力が低下したり、病気などで相談することが難しい場合は、ご家族などからの相談も受け付けます。事前に内容を確認の上、ご連絡下さい。
・書面のみでの相談はお受けできません(FAX、メール、郵便等)。聞き取りにより詳細を伺います。
・相談は無料ですが、ご自身から電話をかける際の通話料はご負担ください。

個人情報や相談内容などの秘密は厳守します

・相談を受けるにあたり「氏名・居住地・電話番号・性別・年齢・職業」などの個人情報を伺います。
 
 1.相談内容が事実であることを確認するため
   相談者が実在し、そのトラブルが存在することの証の一つとして、個人情報をお聞きします。
   公的機関が、存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からもご協力をお願いします。
 
 2.追加の情報をお伝えするため
   弁護団ができた、事業者の方針が決まった、行政による対応策が出た、など、その問題を取り巻く状況が変化したり、新たに情報が入ったとき、追加で情報をお伝えすることがあります。
   そのときのために、ご連絡先等をお聞きしています。
 
 3.相談業務を円滑に行うため
   ご本人の同意を得て、事業者に契約内容を確認するなど、円滑な相談処理を実施するために個人情報をお聞きしています。
 
 4.相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、消費者行政に役立てるため
   皆様の相談は、次のトラブル被害を出さないために役立っています。
   寄せられた相談の情報は、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に蓄積され、氏名、住所、電話番号等の個人を識別する情報を除いた属性情報と相談情報を、今後の同種同様の相談処理に活用します。
   さらに、消費者教育や啓発のための情報提供に活用します。
 
 関係ないように思われる事項も、詳しくお話を伺う場合があります
  個人の属性以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、案件により異なります。)をお聞きする場合があります。
  これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や消費者行政のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。
 
 相談をする際には、契約関係の書類などをできるだけお手元に揃えておいてください
  相談の電話をかける前や、来所をしていただく前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。
  申込書・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。
  インターネットが関係した相談では、注文画面や確認画面なども保存してあれば、見られるようにしておいてください。
  相談内容によっては1日でも早い対応が必要な場合があります。心配なときは、まずはお電話ください。
 
 「個人情報を教えたくない」という方の相談について
・消費生活相談員には守秘義務が課せられており、個人情報は厳しく守られますので、ご安心ください。
・非通知の電話や、匿名でのご相談の場合などは、お答えできる内容が極めて限定的になります。匿名の場合、同一案件で再度ご連絡を受けても、相談者の特定ができないので最初からお話を伺うことになります。なお、匿名の場合は、あっせんを行うことはできません。
  

消費生活センターで対応できない相談

以下のご相談に対しては、適切な相談窓口を案内させていただきます。(ページ下部「田村市外の方の相談窓口」を参照)
・田村市内にお住まいでない方からの相談
・「消費生活に関する相談」以外
  例)労働問題、相続、離婚、DV、虐待、近隣トラブルなど
・「事業者に対する消費者からの相談」以外
  例)「事業者」対「事業者」
    「個人」対「個人」(ネットオークション、フリマサイトトラブル、個人間の金銭貸借など)
 
以下のご相談には対応できません。
・当事者以外からの相談(※入院や判断力の低下など、当事者に相談できない事情がある場合はこの限りではありません)や発生していないトラブルに関する相談
・事業者への指導や調査等の要求
 ・特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問い合わせ、事業者の信用性や、商品・サービスの評価、価格の妥当性等の問い合わせ
 

当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことをあらかじめご了承ください

・当センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。

・契約者本人からの聞き取りが必要です。

・あっせんを行うか否かは当センターが判断します。

・匿名の方のあっせんはお受けできません。

・事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。

・事業者の接客対応、経営姿勢への苦情については、当センターでの対応はできません。

・あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合があります。

・あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合はあっせんを終了させていただきます。

 

以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります

・当センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合

・相談員に法的根拠を伴わない無理な依頼を繰り返した場合

・相談者が一方的な主張を繰り返す、また、センターの助言やお願いを聞いていただけないなどコミュニケーションが成り立たないと判断した場合

・あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合

・大声や暴言または威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合

・その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合

※相談のやりとりの内容を録画・録音や、SNS等で公にする行為はお控えください。相談への助言等は個別の事例に対してお答えするものですので、相談情報(個別のやりとりの内容等)を公にする行為は控えてください。SNS等で相談のやりとりを公表することを前提にしていることが分かった場合、相談を終了させていただきます。

 

受付時間外および田村市外の方の相談窓口

福島県消費生活センター

福島県内にお住まいの方の消費生活相談窓口です。

電 話 番 号 024-521-0999
受 付 時 間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く):午前9時から午後6時30分まで

及び毎月第4日曜日:午前9時から午後4時30分まで

消費者ホットライン

ガイダンスに従うとお近くまたは利用できる消費生活センターに接続します。
 ※ 田村市にお住まいの方が田村市消費生活センター受付時間外に188へダイヤルいただくと、年末年始を除く平日の午後4時~午後6時30分および毎月第4日曜日の午前9時~午後4時30分は福島県消費生活センターに、それ以外の土日祝日(年末年始を除く)の午前10時~午後4時は国民生活センターに電話がつながるようになっています。
 
電 話 番 号 188(いやや) ※局番なし
受 付 時 間

相談窓口によって異なります

※年末年始を除き原則毎日利用できます

公益社団法人全国消費生活相談員協会

週末電話相談室(年末年始を除く土曜日・日曜日)

電 話 番 号 03-5614-0189(東京)
受 付 時 間

午前10時から正午まで、

午後1時から午後4時まで

全国消費生活相談員協会 週末電話相談室<外部リンク>

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

週末電話相談(ウィークエンド・テレフォン)

電 話 番 号

東京:03-6450-6631 ※毎週日曜日のみ

大阪:06-4790-8110 ※毎週土曜日のみ

受 付 時 間

東京:午前11時~午後4時まで(毎週日曜日のみ・年末年始を除く)

大阪:午前10時~正午まで、

   午後1時~午後4時まで(毎週土曜日のみ・年末年始を除く)

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 週末電話相談(ウィークエンド・テレフォン)<外部リンク>

事業者の方の相談窓口

ひまわりほっとダイヤル

日本弁護士連合会の中小企業向け弁護士予約サービスです。
 
電 話 番 号 0570-001-240
受 付 時 間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)

午前10時から午後4時まで(12時から午後1時までを除く)

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このページに関するお問い合わせ

生活安全課 消費生活センター
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-61-5009