2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました
成人になると何が変わるの?
親の同意がなくても、契約することができます
成人になると、親権者などの同意がなくても、一人で契約行為ができる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなります。
・未成年者取消権とは?
未成年者が親権者(両親)などの法定代理人の同意を得ずに契約をした場合に契約を取り消すことができる権利です。この権利は、未成年者の保護、消費者被害を抑止する役割を果たしています。
※ ただし、次の場合は未成年者でも取り消せません。
・金額がお小遣いの範囲の場合(前もって親権者から許しを得ている金額であった場合)
・未成年者でも結婚している場合
・「自分は成人している」とウソをついて契約した場合
保護がなくなったばかりの新成人を、悪質業者はねらっています。「契約」するときは、以下のことに気を付けて、悪質な商法にだまされないようにしましょう。
- 本当に必要な契約かよく考えて、契約をせかす者は相手にしない!
- 「絶対にもうかる」「あなただけに特別」など、甘い言葉や話をうのみにしない!
- SNSのその情報、信ぴょう性がある?冷静になって考えよう。家族に相談しよう。
- 借金してまで契約しない!クレジットの利用も計画性をもって。
- 「契約しません!」きっぱり断る勇気を持とう。
新成人に多い消費者トラブル事例・・・こんなところに注意しましょう!
定期購入トラブル(ダイエットサプリメント、脱毛クリームなど)
相談事例
動画投稿サイトの広告を見て初回お試し100円のダイエット食品を購入。後日頼んだ覚えのない2回目の商品発送連絡があり、4か月分まとめて4万円の請求があった。
注意点
動画投稿サイトの広告やブログ広告などの「アフィリエイト広告」では、事例のような低価格を強調する一方で、定期購入の条件などは紹介されないパターンが多いです。
広告の内容をうのみにせず、契約内容や解約条件など、必ず販売会社のサイト上で、契約前にしっかり確認しましょう。
エステ・美容医療トラブル
相談事例
「10万円で全身脱毛」という広告を見つけ、無料カウンセリングを予約。広告の内容での施術を希望するも「広告の施術では、あなたには効果が薄いので、50万円のコースの方がよい」と勧められ、断り切れずクレジットで契約した。
注意点
その美容医療、今すぐ必要かもう一度よく考えましょう。
他の施術や選択肢、リスクや副作用などの説明も十分に受けて検討しましょう。
自分の支払い能力を考えて、少しでも迷ったら、その場で契約しないようにしましょう。
もうけ話のトラブル(マルチ商法、情報商材など)
相談事例
- 先輩から「簡単にもうかる」と誘われ、転売ビジネスについての情報を記載した商材を50万円で契約したが、まったくもうからない。「友達を誘えばマージンが入る」とも言われたが、誰も相手にしてくれない。
- 写真投稿SNSの広告で「1日1分の作業で月70万円稼げる」という広告を見つけ、暗号資産を用いたFX取引の投資システムを20万円で購入。海外の口座を開設し運用を始めたが、もうからないばかりか投資したお金を出金できない。
注意点
投資には必ずリスクがあります。「簡単にもうかる」話はありません。
「お金がない」と断ると、借金を勧めてくる悪質な業者もいます。
自分が誘う立場になることで、被害者から加害者になってしまうこともあります。
怪しい話は「契約しない」ときっぱり断りましょう。
困ったときは、ひとりで悩まず、田村市消費生活センターに相談してください。