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一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できます!

掲載日: 2021年7月21日更新

特定商取引法が改正されました

 注文や契約をしていない商品が一方的に送り付けられてくるといったトラブルが頻発しています。

 これまでは、このように一方的に送り付けられた商品について、消費者には14日間の保管義務がありましたが、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降は直ちに処分することが可能となりました。

 事業者から金銭を請求されたとしても、契約の事実がなく、一方的に送られてきた商品には、金銭を支払う義務は生じません。その商品を開封や処分したとしても同様です。

 詳細は、以下のリンクをご確認ください。

消費者庁

処分の前に確認していただきたいことがあります

定期購入契約になってはいませんか?

 インターネット上などで「初回特別価格○○円!」などといった表示を見て、初回限りの契約と思い商品を購入したが、数日後同じ商品が届き、高額な金銭を請求されたというトラブルが頻発しています。
 このような場合、自分では初回だけ購入したと思っていても、実際は定期コースを契約している可能性が高いです。「2回目以降は注文していないから」と思って、届いた商品を処分してはいけません。初回に届いた納品書等をよく読んで、ご自身の契約内容を確認しましょう。

 定期購入トラブルについての詳細は、以下のリンクをご確認ください。

大切な人からの贈り物ではありませんか?

 母の日や父の日、お誕生日など、通信販売を利用して遠く離れたご家族や知人へ贈り物をされることも多いのではないでしょうか。特に、通信会社から直接相手の住所へ送るよう手配した荷物は、送り主欄に事業者の名称や住所しか記載されない場合があるため、「送り付け商法なのでは」と誤解されることも多いです。
 身に覚えのない商品が届いたら、まずは心当たりのある人に確認してみましょう。また、トラブルを防ぐ観点から、送る側としても、送る前に一言お伝えするようにしましょう。
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このページに関するお問い合わせ

生活安全課 消費生活センター
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-61-5009