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18歳から大人です!新成人をねらう消費者トラブル

掲載日: 2024年12月10日更新

2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました

 民法改正に伴い、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成人として、一人でさまざまな契約行為をすることが可能になります。

成人になると何が変わるの?

成年になると変わること・変わらないこと

親の同意がなくても、契約することができます

 成人になると、親権者などの同意がなくても、一人で契約行為ができる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなります。

 ・未成年者取消権とは?

  未成年者が親権者(両親)などの法定代理人の同意を得ずに契約をした場合に契約を取り消すことができる権利です。この権利は、未成年者の保護、消費者被害を抑止する役割を果たしています。

  ※ ただし、次の場合は未成年者でも取り消せません。

   ・金額がお小遣いの範囲の場合(前もって親権者から許しを得ている金額であった場合)

   ・未成年者でも結婚している場合

   ・「自分は成人している」とウソをついて契約した場合

 保護がなくなったばかりの新成人を、悪質業者はねらっています。「契約」するときは、以下のことに気を付けて、悪質な商法にだまされないようにしましょう。

  • 本当に必要な契約かよく考えて、契約をせかす者は相手にしない!
  • 「絶対にもうかる」「あなただけに特別」など、甘い言葉や話をうのみにしない!
  • ネットやSNSのその情報、信ぴょう性がある?冷静になって考えよう。家族に相談しよう。
  • 借金してまで契約しない!クレジットの利用も計画性をもって。
  • 「契約しません!」きっぱり断る勇気を持とう。
  • 契約書面や契約画面(最終確認画面など)はしっかり保存しておこう。

新成人に多い消費者トラブル事例・・・こんなところに注意しましょう!

定期購入トラブル(ダイエットサプリメント、脱毛クリームなど)

相談事例

 動画投稿サイトの広告を見て初回お試し100円のダイエット食品を購入。後日頼んだ覚えのない2回目の商品発送連絡があり、4か月分まとめて4万円の請求があった。

注意点

 動画投稿サイトの広告やブログ広告などの「アフィリエイト広告」では、事例のような低価格を強調する一方で、定期購入の条件などは紹介されないパターンが多いです。

 広告の内容をうのみにせず、契約内容や解約条件など、必ず販売会社のサイト上で、契約前にしっかり確認しましょう。

エステ・美容医療トラブル

相談事例

 「10万円で全身脱毛」という広告を見つけ、無料カウンセリングを予約。広告の内容での施術を希望するも「広告の施術では、あなたには効果が薄いので、50万円のコースの方がよい」と勧められ、断り切れずクレジットで契約した。

注意点

 その美容医療、今すぐ必要かもう一度よく考えましょう。

 他の施術や選択肢、リスクや副作用などの説明も十分に受けて検討しましょう。

 自分の支払い能力を考えて、少しでも迷ったら、その場で契約しないようにしましょう。

もうけ話のトラブル(マルチ商法、情報商材など)

相談事例
  1. 先輩から「簡単にもうかる」と誘われ、転売ビジネスについての情報を記載した商材を50万円で契約したが、まったくもうからない。「友達を誘えばマージンが入る」とも言われたが、誰も相手にしてくれない。
  2. 写真投稿SNSの広告で「1日1分の作業で月70万円稼げる」という広告を見つけ、暗号資産を用いたFX取引の投資システムを20万円で購入。海外の口座を開設し運用を始めたが、もうからないばかりか投資したお金を出金できない。
注意点

 投資には必ずリスクがあります。「簡単にもうかる」話はありません。

 「お金がない」と断ると、借金を勧めてくる悪質な業者もいます。

 自分が誘う立場になることで、被害者から加害者になってしまうこともあります。

 怪しい話は「契約しない」ときっぱり断りましょう。

暮らしのレスキューサービスのトラブル(トイレの修理、水漏れ・配管等の詰まりの修理、鍵の修理・交換、害虫・害獣駆除など)

相談事例
  1. 深夜にアパートのトイレが詰まったため、「300円から」のネット広告を見て依頼したら、次々追加修理をされ最終的に20万円の請求を受けた。
  2. 鍵をなくしたためネットで調べた業者に鍵の解錠サービスを依頼。高額請求され、「個人情報を知っている」などと脅されてその場で支払ってしまった。
注意点

 インターネット上の広告の金額表示をうのみにしてはいけません。

 契約を急かされる、次々と高額な作業を提案される場合などは作業を断り、料金や作業内容に納得できない場合は、その場で支払わないようにしましょう。

 地元の工務店や自治体の管工事組合など、信頼のおける事業者を探しておくとよいでしょう。

 マンション・アパートにお住まいの場合は、まずは管理会社や大家さん等に相談しましょう。

電気・ガス等の訪問販売のトラブル

相談事例
  1. 大手電力会社からの委託と名乗り、検針票を見せるように言われた。
  2. 「同じアパートの人も契約した」と言われたため契約したが、嘘だったことが分かった。
注意点

 訪問してきた会社の社名や連絡先等の情報、訪問の目的、どこの会社と契約を結ぶことになるのか等を必ず確認しましょう。

 マンション・アパートの管理会社や大家さん等に連絡して、事実かどうかを必ず確認しましょう。

 検針票の情報が分かれば電力契約の手続きができてしまいます。検針票の取り扱いには十分注意してください。

 

 困ったときは、ひとりで悩まず、消費生活センターに相談してください。

 田村市消費生活センター:0247-61-5009

 消費者ホットライン:188(局番なし)※最寄りの消費生活相談窓口につながります。

関連外部リンク集

その他の若者の消費者トラブル

 その他の事例等については、以下の国民生活センターウェブサイトをご覧ください。

国民生活センター:若者の消費者トラブル<外部リンク>

消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」のご案内

 消費者庁のLINE公式アカウントでは、若者に多い消費者トラブル情報を確認できます。ぜひ友だち登録してください。

 詳細は、以下の消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」について<外部リンク>

 

  
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このページに関するお問い合わせ

生活安全課 消費生活センター
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-61-5009