第3子保育料無償化軽減事業についてのお知らせ
令和3年4月1日から、保育所等を利用する第3子以降の子どもの保育料(利用料)が無償化されます。
なお、軽減事由に該当する場合には、申請書の提出が必要です。
対象児童
田村市に住所を有し、 保育所等を利用する第3子以降の3歳未満児
※なお、同一世帯の複数の子どもが幼稚園、保育所等を利用しており、すでに保育料が無料である場合には、申請不要
提出書類
※18歳以上の兄姉(就学等により別世帯のもの)がいる場合には、併せて戸籍謄本の写しを添付してください。
提出先
田村市こども未来課または各保育施設