掲載日: 2025年8月22日更新
児童手当は原則、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者になりますが、6月の現況時の所得審査により所得の高い方が逆転している場合は受給者変更を行うよう案内を送付することがございます。
受給者と配偶者の所得が逆転した場合、配偶者の方へ受給者変更するか、現在の受給者の方が継続して児童手当を受給するかを選択することができます。
※受給者変更を希望されない方は手続き不要です。
受給者変更を希望される場合に必要な手続きについて
(1)現在の受給者の方は「消滅届」の提出が必要です。
(2)新たに受給者になる方は「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求の際は、受給者、配偶者のマイナンバーと受給者名義の通帳等が必要です。
※(1)、(2)の片方だけでは変更手続きはできません。
このページに関するお問い合わせ
こども未来課 子育て応援係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1000 FAX番号:0247-82-4555