掲載日: 2025年9月11日更新
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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