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教育・保育施設等に通うお子さんの給食費(主食費と副食費)を助成しています

掲載日: 2025年9月24日更新

田村市教育・保育施設等給食費助成金とは

 保護者の経済的負担の軽減を図るため、教育・保育施設等を利用する児童の給食費(主食費と副食費)を助成しています。

 

田村市教育・保育施設等給食費助成金交付要綱 (90.6KB)

 

田村市立幼稚園給食費無償化実施要綱 (68.1KB)

対象者

・保護者及び児童が田村市に住所を有し、居住していること

・下記の対象施設等に通園し、次のいずれかに該当する児童であること

 (1)特定教育・保育給付1号認定(教育認定)を受けている児童

 (2)特定教育・保育給付2号認定(保育認定)を受けている児童であって、当該年度の4月1日において満3歳に達している児童【クラス年齢 3歳児・4歳児・5歳児】

 (3)施設等利用給付1号認定(新1号認定)を受けている児童

 (4)施設等利用給付2号認定(新2号認定)を受けている児童であって、当該年度の4月1日において満3歳に達している児童【クラス年齢 3歳児・4歳児・5歳児】

対象施設

・子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する「認定こども園」

・子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する「幼稚園」

・子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する「保育所」

・児童福祉法第6条の3第9項に規定する「家庭的保育事業」

・児童福祉法第6条の3第10項に規定する「小規模保育事業」

・児童福祉法第6条の3第11項に規定する「居宅訪問型保育事業」

・児童福祉法第6条の3第12項に規定する「事業所内保育事業」

・子ども・子育て支援法第7条第10項第2号及び第4号に規定する認定こども園等

助成限度額

 給食の提供に要した費用(給食費)と月額5,000円のいずれか低い方の額

助成金の受領方法

 対象施設等の代理受領となります。

 対象施設によって、償還払い(一旦、定額の給食費を毎月支払い、のちほど還付される方法)と現物給付(助成金額を差し引いた差額を毎月の給食費としてお支払する方法)がありますので、受領方法については、現在通っている保育施設等へご確認ください。

助成金の請求方法

 保護者に代わって、対象施設等が田村市へ助成金の請求書を提出します。

 対象施設等の設置者は、対象児童全員の助成金の合計額をご請求ください。

 

給食費助成請求様式 (23.1KB)

 

給食費助成確認書(保護者) (18.6KB)

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このページに関するお問い合わせ

こども未来課 こども育成係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1000 FAX番号:0247-82-4555

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