ひとり親家庭自立支援給付金事業
ひとり親家庭自立支援給付金とは、ひとり親家庭の母(または父)の就業支援制度です。
ひとり親家庭自立支援給付金には、「自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金」の2つがあります。
自立支援教育訓練給付金
■事業内容
自立支援教育訓練給付金はひとり親家庭の母(または父)の主体的な能力開発の取り組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の60%(1万2千円以上で20万円を上限)が支給されます。
■対象者
1.田村市内に住所を有する方
2.児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準にあること
3.雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
4.就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、該当教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
5.過去に訓練給付金を受けたことがない方
■対象講座
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
《参考》:
(厚生労働省のホームページに移動します)
■事前相談
給付金を希望する場合には、事前相談が必要です。事前相談では受給用件・職業生活の展望等を聞き取りし、自立が効果的に図られるかどうか、受講の必要性について判断します。なお、支給については、受講前に講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にご相談ください。
※相談の結果、支給の必要性が無いと判断する場合があります。また、募集人数に限りがありますので、予めご了承ください。
高等職業訓練促進給付金
■ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金
高等職業訓練促進給付金は、就職に有利で、生活の安定につながるような資格の取得を支援するために、資格取得のための専門学校等の受講機関について、高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金を支給することよって、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としたものです。
■事業内容
経済的自立に効果的な資格(下記参照)を取得するため、1年以上養成機関などで就学する場合に、就学期間(資格取得に最低限必要な期間)の全期間(上限3年)について高等職業訓練促進給付金を支給します。
■支給額
高等職業訓練促進給付金 |
市民税非課税世帯 |
月額100,000円 |
市民税課税世帯 |
月額70,500円 |
|
高等職業訓練修了支援給付金 |
市民税非課税世帯 |
50,000円 |
市民税課税世帯 |
25,000円 |
■対象者
母子家庭(または父子家庭)の母(または父)で次の要件をすべて充たす方
1.田村市内に住所を有する方
2.児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
3.養成機関において、1年以上のカリキュラムを修了後には対象資格の取得が見込まれる方
4.就業または育児と就業の両立が困難であることおよび資格取得後の就業が効果的に図られると認められる方
5.以前に高等職業訓練促進給付金を受けたことがない方
6.通学生の養成機関で就学する方(通信教育は含まない)
■対象資格
1.看護師
2.准看護師
3.介護福祉士
4.保育士
5.理学療法士
6.作業療法士
7.調理師
8.製菓衛生師
■事前相談
高等職業訓練促進給付金の申請には事前相談が必要です。事前相談では、資格取得への意欲や能力、資格の取得見込み、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査しますので、必ず申請の前に事前相談を申し出てください。
※相談の結果、支給の必要性が無いと判断する場合があります。また、募集人数に限りがありますので、予めご了承ください。