▶ ひとり親家庭医療費助成事業とは
▶ 受給資格者
▶ 登録の手続き
▶ 所得制限
▶ 受給資格者証の有効期間・更新
▶ 助成内容
▶ 変更・喪失・再交付の手続きについて
▶ 各種申請書一覧(ダウンロード)
▶ 医療機関の方へ
ひとり親家庭医療費助成とは
ひとり親家庭医療費助成事業は、ひとり親家庭のうち所得の低い家庭及び父母のいない児童に対し、医療費の一部負担金を助成するものです。受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等(受給資格者の父母、兄弟等)の所得が一定基準以下の場合に受給できます。
受給資格者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)を監護しているひとり親家庭の父または母及びその児童、父母のない児童
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が一定の障害の状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
8. 父はまた母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
次の方は助成を受けることができません
・ 生活保護を受けている方
・ 老人医療費助成制度または重度心身障害者医療費助成制度の適用を受けることができる方
・ 児童福祉施設等に措置入所されている方
・ その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
・ 本人または扶養義務者の所得が所得制限額以上の方
登録の手続き
医療費助成を受けるには、受給資格者としてあらかじめ登録が必要です。
こども未来課または各行政局市民係で登録申請の手続きをしてください。
申請後、審査により、受給資格要件を満たしている場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を交付します。
下記の書類等を準備していただき、申請書に添えて提出してください。
※申請者の状況により必要書類は異なりますので、窓口でご相談ください。
手続きに必要なもの
1.ひとり親家庭医療費受給登録申請書
※ 加入保険が国民健康保険・協会けんぽ以外の場合は、勤務先で付加給付に関する証明が必要です
2.健康保険証の写し
※ 申請者、対象児童全員のもの
3.預金通帳の写し
※ 申請者名義のもの
4.マイナンバーがわかる書類
※ 申請者、対象児童全員、扶養義務者全員のもの
5.戸籍謄本(発行日から1カ月以内のもの)
※ 申請者、対象児童全員のもの
児童扶養手当を受給している方は不要です
6.養育費に関する申告書
※ 離婚、DV保護命令、未婚で認知がある場合
児童扶養手当を受給している方は不要です
所得制限
ひとり親家庭の親及び扶養義務者の前年度の所得が、下記の限度額未満である場合に、この制度を利用することができます。
(参考:これは児童扶養手当一部支給の所得限度額と同じです。)
扶養親族等の数 |
受給資格者 |
扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
ここでいう所得の範囲は、児童扶養手当法施行例第3条の規定による所得であり、所得額の計算方法は同方施行令第4条の規定により計算された額となります。
※扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
受給資格証の有効期間・更新
・ 毎年11月1日から翌年10月31日まで
※助成の開始日は、申請書を受理した日の翌月初日からの認定になります。ただし、申請書を受理した日が月の初日であるときはその日としています。なお、すべての書類がそろってから受付をします。
・ 7月下旬に更新申請書をご自宅に送付します。
更新申請書の提出後、10月下旬に受給資格者証を送付します。
助成内容
・ 該当者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担)について、
同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、
その1,000円を超えた金額を助成します。
・ 高額療養費支給分や付加給付分は控除して助成します。
高額療養費や付加給付については、加入されている健康保険組合にお問い合わせください。
・ 18歳未満の児童については、乳幼児及び児童医療費助成事業が優先になります。
・ 震災原発事故による医療費免除証明書をお持ちの方はそちらが優先になります。
現物給付 ※令和3年11月から開始
1.医療機関の窓口で「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格証」を提示してください。
2.医療機関での支払いが、ひと月で合計1,000円を超えた医療費については、窓口負担がなくなります。
3.受給資格者証裏面にある「自己負担上限管理表」に医療機関から証明を受けてください。
※現物給付の対象となるのは、県内の医療機関のみです。
窓口での医療費の一部負担金のお支払いが必要なとき
・ 県外で医療機関を受診した場合
・ 医療機関の窓口で受給資格証を提示しなかった場合
・ 接骨院や整骨院を受診した場合
・ 医師の処方を受けて治療用装具(コルセット等)を購入した場合
・ 国保組合加入者で保険適用の自己負担額が月21,000円以上の場合
・ この制度に対応していない医療機関を受診した場合
・ 受給資格登録後、受給資格者証の送付を受ける前に医療機関を受診した場合
償還払い
1.医療機関の窓口で「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格証」を提示していただき、医療費の一部負担金をお支払いください。
2.受診した翌月以降、医療機関の窓口で「ひとり親家庭医療費助成申請書」の医療機関記入欄に証明を受けてください。
3.医療機関から証明を受けた「ひとり親家庭医療費助成申請書」と受給資格証(自己負担上限管理表)を持参し、こども未来課、各行政局市民係または各出張所窓口に提出してください。
4.申請いただいた翌月の25日に、指定された登録口座へお振込みします。なお、振り込み前に、「ひとり親家庭医療費助成決定通知書」でお知らせします。
※振り込み日が金融機関の休日等の場合は、その前の営業日になります。
※請求権は医療機関でのお支払日の翌日から5年で時効になります。
償還払いの助成申請に必要な書類
1.ひとり親家庭医療費助成申請書
※申請書は、受診者ごと、1カ月ごと、医療機関ごとに1枚必要です。
2.受給資格者証の写し
※受給資格者証裏面の「自己負担上限額管理表」を確認させていただきます。
3.高額療養費支給通知書
※高額療養費に該当する場合
4.限度額適用認定書の写し
※限度額適用認定証を使用した場合
※付加給付のある場合や、治療用装具等の場合など、別に提出していただく書類があります。
申請書等に不備があった場合、医療機関・健康保険組合等に電話確認することがあります。
受給資格の変更
・ 住所、氏名が変わったとき
・ 加入している健康保険が変わったとき
・ 生計を主として維持する方が変わったとき
・ 振り込み金融機関を変更するとき
受給資格の喪失
・ 田村市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)
・ 父または母の結婚、養子縁組などがあったとき
※婚姻には事実上の婚姻関係(同居しているまたは住民登録上で同じ住所にいる、頻繁に行き来がある、生計費の補助を受けている、等)を含みます。
・ 健康保険の資格がなくなったとき
・ 生活保護を受けるようになったとき
・ 児童福祉法の措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託され、または児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
・ 重度心身障がい者医療費助成の受給者となったとき
・ 本人または扶養義務者の前年または前々年の所得が、限度額以上になったとき
・ 死亡したとき
※資格喪失後、ひとり親家庭医療費受給資格者証は使用できませんので、必ず返還してください。
資格喪失後に受給資格者証を使われた場合、医療費助成金の返還を求めることになります。
受給資格証の再交付
・ 紛失した場合
・ 汚損、破損した場合
医療機関の方へ
令和3年11月から、福島県内の医療機関のみ現物給付が開始されました。
「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を受診の度に提示していただき、受給資格者証裏面の「自己負担上限管理表」に、ひと月の窓口徴収額が1,000円になるまで必ず記載をお願いします。
医療機関へ受給資格者証の提示がない方は償還払いの対象となります。
窓口での自己負担徴収の流れ
(1)窓口での確認書類は、次の通りです。
・健康保険証
・受給資格者証(裏面に自己負担上限管理表有)
(2)複数の医療機関を受診した場合、自己負担額をすべて合算した上で自己負担額を適用します。
自己負担上限額は、入院、入院外を問わず合算することとなります。
(3)管理表の提出を受けた医療機関は、当該患者から自己負担を徴収した際に、受診年月日、医療機関名、請求点数、窓口徴収額、月額自己負担累積額を記載し、自己負担徴収欄に印を押します。
(4)月額自己負担累積額が自己負担上限額に達した時点で、当該月の間、自己負担の徴収を行わず公費負担となります。