乳幼児等の保護者及び同居の親族その他の者が、次のいずれかの事情により保育できない場合とする。
家庭外労働
児童の親がいつも家庭の外で仕事をするために、その児童の保育ができない場合
家庭内労働
児童の親がいつも家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をするために、その児童の保育ができない場合
親のいない家庭
死亡、行方不明、拘禁などの理由で、親がいない家庭の場合
母親の出産等
親の出産の前後や病気、負傷、心身の障害などのために、その児童の保育ができない場合
病人の看護等
児童の家庭に、長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、親がいつもその看護にあたっていて、その児童の保育ができない場合
家庭の災害
火災や風水害、地震などで家屋を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合
その他
現在求職中であるため、その児童の保育ができない場合など