児童扶養手当と障害年金の併給調整の変更について
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害年金を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
上記の改正により、障害年金を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。なお、児童扶養手当を新たに受給する場合には申請が必要です。
児童扶養手当と調整する障害年金の範囲が変わります【令和3年3月分から】
障害年金を受給している方は、障害年金の額(本体部分+子の加算部分)が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
これにより児童扶養手当の額から差し引く額が障害年金の子の加算部分のみに限定されるため、児童扶養手当の手当額が増加する見込みとなります。
なお、障害年金以外の年金(遺族年金、老齢年金など)を受給している方は、調整する公的年金などの範囲に変更はありません。
(変更前)
児童扶養手当の手当額 = 児童扶養手当の額 - 障害年金の額(本体部分+子の加算部分)
(変更後)
児童扶養手当の手当額 = 児童扶養手当の額 - 障害年金の額(子の加算部分のみ)
支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害年金を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金など(※)が含まれるようになります。
※ 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要となります。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
また、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
※ 令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
申請に必要な書類
手当を受けるには、こども未来課または各行政局市民係の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。
- 児童扶養手当認定請求書(届出の用紙はこども未来課または行政局市民係の窓口に用意してあります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
- 年金手帳の写し
- 健康保険証(請求者及び対象児童のもの)
- 預金通帳の写し
- マイナンバー(請求者・対象児童及び扶養義務者のもの)が確認できる書類
- 印鑑
- 年金受給額がわかるもの(年金決定通知書など)
- その他必要な書類
※戸籍謄(抄)本については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。