児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために、児童の父母や父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。父母と生計を同じくしていても、父母の心身に一定の障がいがある場合には支給されます。
児童扶養手当制度の一部が改正になります
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
改正後の金額は、令和7年1月支給分(令和6年11月、12月分)から適用となります。
これまで、ご本人の所得が高いなどの理由で児童扶養手当を申請していない場合は、こども未来課までご相談ください。
なお、令和6年11月分の児童扶養手当を受給するためには、令和6年10月までに申請する必要があります。
すでに児童扶養手当の申請をされている方は、手続き不要です。
受給資格
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が不明である児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童 など
※次のような場合は手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
- 対象となる児童が、里親に委託されているとき
- (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき
ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く - (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき
ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く - (母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
- (父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されているとき
手当を受ける手続き
手当を受けるには、こども未来課または各行政局市民係の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。
- 児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は市役所または行政局市民係の窓口に用意してあります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
- 年金手帳の写し(厚生年金加入の場合)
- 健康保険証
- 預金通帳の写し
- マイナンバー(請求者・対象児童及び扶養義務者のもの)が確認できる書類
- その他必要な書類
※戸籍謄(抄)本については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
手当の支払い
提出された書類を審査し認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
支給日は下記のとおりです。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
5月11日 | 3月から4月 |
7月11日 | 5月から6月 |
9月11日 | 7月から8月 |
11月11日 | 9月から10月 |
1月11日 | 11月から12月 |
3月11日 | 1月から2月 |
支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。
手当の額
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額 45,500円 |
所得に応じて月額10,740円から45,490円まで10円きざみの額 |
児童2人目の加算額 |
月額 10,750円 |
所得に応じて月額5,380円から10,740円まで10円きざみの額 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
月額 10,750円 |
所得に応じて月額5,380円から10,740円まで10円きざみの額 |
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額 45,500円 |
所得に応じて月額10,740円から45,490円まで10円きざみの額 |
児童2人目の加算額 |
月額 10,750円 |
所得に応じて月額5,380円から10,740円まで10円きざみの額 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
月額 6,450円 |
所得に応じて月額3,230円から6,440円まで10円きざみの額 |
※手当額は、物価スライド制の適用により改定されます。
※公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができる場合は、上記手当額から年金額を引いた差額のみ受給できます。
支給制限(所得制限限度額表)
養親族 等の数 |
本人 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
養親族 等の数 |
本人 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
返納金
児童扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
もし、届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格が無くなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。
- 母が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母の配偶者に養育されるようになったとき
- 父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が父の配偶者に養育されるようになったとき
- 児童が父(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
- 児童が母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになったとき
- 受給資格者が死亡したとき
- 児童が児童守る施設等に入所した、転出したなどにより、受給資格者が監護または養育をしなくなったとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき