掲載日: 2026年6月26日更新
教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
こども性暴力防止法では、学校や保育所、学習塾など、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定することで制度の対象となります。

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】
事業者が確認する性犯罪前科として、次のようなものが対象となります。
※成人に対する性犯罪を含みます。
制度開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。
性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のため、次のような手続き等が必要になります。

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
■ 就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
■ 採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】
制度の開始後、
■ 性犯罪前科があると確認された場合
■ 戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合
は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。
その他詳細については、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。