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「こども性暴力防止法」の施行について

掲載日: 2026年6月26日更新

令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします

 教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

こども性暴力防止法とは

 性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
 こども性暴力防止法では、学校や保育所、学習塾など、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

       02

                   【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】

制度の対象

 こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
 学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
 それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定することで制度の対象となります。

      01

                 【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】

対象となる性犯罪

事業者が確認する性犯罪前科として、次のようなものが対象となります。 
※成人に対する性犯罪を含みます。

対象事業者に求められる措置

制度開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。

 今後、必要となる手続き等について

 性犯罪前科の確認など、こどもへの性暴力防止の取組のため、次のような手続き等が必要になります。

事業者の方

    04

               【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】

 

 特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、

 ■ 就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
 ■ 採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと

 等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

従事者の方

      03

                【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】

 

 制度の開始後、

 ■ 性犯罪前科があると確認された場合
 ■ 戸籍等の提出が行われず、法定期限までに性犯罪前科の確認ができない場合

 は、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができません。 

こども家庭庁作成資料・リーフレット

  

こども性暴力防止法について(概要) (3.4MB)

  

国民向けリーフレット (1.1MB)

  

事業者向けリーフレット (466.0KB)

  

従事者向けリーフレット (461.5KB)
     

制度の詳細について

  その他詳細については、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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