令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更になります
【主な変更点】- 支給対象年齢の拡大
- 所得制限の撤廃
- 第3子加算の増額
- 第3子以降の加算算定に含める児童年齢の拡充
- 手当支給月・支給回数の変更
制度内容比較
変更前(令和6年9月分まで) |
変更後(令和6年10月分から) |
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1 支給対象児童 |
中学校修了(15歳に達した年度末)までの児童 |
高校生年代(18歳に達した年度末)までの児童 |
2 所得制限 |
あり |
なし |
3 手当月額 |
・3歳未満 15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 10,000円 ・特例給付 5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 ・特例給付は廃止 |
4 第3子以降加算算定の対象年齢 |
18歳に到達した年度末まで 例)20歳、17歳、14歳、11歳児童を養育している場合 20歳(加算算定対象外) 17歳(第1子) 14歳(第2子) 10,000円 11歳(第3子) 15,000円 月額 25,000円 |
22歳に到達した年度末まで 例)20歳、17歳、14歳、11歳児童を養育している場合 20歳(第1子) 17歳(第2子) 10,000円 14歳(第3子) 30,000円 11歳(第4子) 30,000円 月額 70,000円 |
5 支給月・回数 |
年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
新制度の申請について
制度改正により高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子を養育している以下に該当する方は申請が必要になります。
それ以外の当市から児童手当・特例給付を受給中の方については、自動的に新制度へ移行するため申請は不要です。
※現在、田村市で児童手当または特例給付を受給中の方には制度変更をお知らせするために案内を8月28日に送付しました。
【申請が必要な方】
(1)所得上限超過を理由に児童手当の受給資格がなかった方
(2)中学生以下の対象児童はいないが、高校世代の児童を養育している方
(3)今年度中に19歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日)になる兄姉がおり、兄姉を第1子と数えたときに、児童が3人以上となる方
※公務員の方は所属先にお問い合わせください。
※申請の要否については、下記フローチャートもご参照ください。
上記申請方法
・(1)または(2)に該当する方
→新規申請が必要です。
「児童手当 認定請求書」を窓口または郵送でこども未来課まで提出してください。
また、該当の方には、令和6年8月28日に個別案内を送付予定しました。
・(3)に該当する方
→増額の申請が必要です。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を窓口または郵送でこども未来課まで提出してください。
(注)児童と別居している方や市への申請履歴がない場合など、案内が送付できない場合があります。
令和6年9月17日(火曜日)までに案内通知が届かない場合は、担当課までお問い合わせください。
申請期間
令和6年9月2日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)を予定しております。
※期間を過ぎてからの申請の場合、申請のあった翌月からの認定となります。
認定結果について
申請の認定結果については、令和6年10月31日(木曜日)までに申請があった場合は、令和6年11月中旬に送付を予定しております。(それ以降については随時認定結果を送付します。)
申請不要で手当額が変わる方についても同時期に送付を予定しております。
新制度の初回の支給について
新制度の初回の支給については、令和6年12月上旬に10月分・11月分の手当を支給します。
※現在、児童手当を受給している方の令和6年10月期分(6月分~9月分)の支給については旧制度の手当額で支給します。
申請方法
窓口申請
児童を養育する父母等が直接田村市役所こども未来課または各行政局に提出をお願いします。
受付時間:8時30分~17時15分(土、日、祝日を除く)
郵送申請
申請様式にご記入の上、田村市役所こども未来課まで郵送してください。(郵送代はご負担願います。)
提出先:〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2
田村市役所 こども未来課 子育て応援係 宛