児童手当の概要(令和6年9月分まで)
令和6年9月分までは、対象児童が中学生までで、受給者の所得が所得制限限度額未満の場合は児童手当が支給され、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付が支給されました。
また、第3子についても、受給者が監護している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち第3子以降に加算が行われていました。
目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了前の子どもを監護する親等に手当を支給する制度です。
受給資格者
次の1から3のいずれにも該当する方
1 市内に住所を有する方
2 対象の児童が日本国内に居住している方(3年以内の留学の場合を除く)
3 対象となる児童と生計が同一の保護者の方(父母と生計が異なる場合は、児童を保護・養育し、生計を維持している方)
受給者の判断
・父母の所得の状況(父母のどちらが恒常的に高いか)
・児童に係る家族給〔扶養手当、家族手当など〕の状況(父母のどちらに支払われているか)
・所得税等の扶養控除の適用状況(父母のどちらの扶養親族になっているか)
・健康保険の適用状況(父母のどちらの扶養親族になっているか)
・住民票上の取り扱い(父母のどちらが世帯主になっているか)
支給対象となる児童
0歳から中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日)までの間にある児童
手当支給額(令和4年10月支給分から)
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
年齢区分 | 児童1人あたりの手当月額 | ||
所得制限限度額未満 |
所得上限限度額以上 |
所得上限限度額以上 | |
3歳未満 | 一律 15,000円 | 一律 5,000円 (特例給付) |
支給されません |
3歳以上 小学校終了前 |
第1子、2子 10,000円 (第3子以降 15,000円) |
||
中学生 | 一律 10,000円 |
※原則、申請のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
※第1子、第2子等の数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(施設等に入所中の児童を除く)のうち、長年者から、第1子、第2子…と数えます。
所得制限限度額(令和4年10月支給分から)
児童を養育している方の所得が、
◆下記表①(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を支給
◆下記表①以上②(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童一人あたり月額一律5,000円)を支給
◆下記表②(所得上限限度額)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません
※所得上限限度額以上となった方は、受給資格が喪失しますので、翌年度以降の所得が限度額を下回った場合は認定請求書の提出が必要です。
市民税課税通知書を受け取った日の翌日から、15日以内に認定請求を行った場合には、課税された所得額によって所得要件を満たしていた月分の児童手当を遡及して支給することになります。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 |
1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。
以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手当の支給時期
原則として、6月(2月、3月、4月、5月分)、10月(6月、7月、8月、9月分)、2月(10月、11月12月、1月分)の各7日に、それぞれの前月分までを、受給者名義の指定口座へ振り込みます。
支給日が土日祝日の場合は、直前の平日に振り込みます。
支給を受けるための手続き
手当の支給を受けるためには、児童を監護している親等が、住所地の市区町村に手続き(認定請求)を行う必要があります。
※公務員の方は勤務先へ請求が必要です。
手続きに必要な書類等
- 請求者本人名義の振込口座通帳
- 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類
- 児童のマイナンバー(個人番号)確認書類〔単身赴任等で児童と別居している場合のみ〕
児童を出生した方、田村市へ転入した方 など
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、こども未来課または、各行政局市民係で「認定請求書」の提出が必要です。
※公務員の方は勤務先に「認定請求書」を提出してください。
必ず出生、転入の日等の翌日から15日以内に手続きを行うよう、ご注意ください。
児童手当を受給している方で、新たに出生や監護により子どもが増えた方 など
出生、監護等により新たに支給要件児童が増えた場合は、こども未来課または、各行政局市民係で「額改定認定請求書」の提出が必要です。
※公務員の方は勤務先に「認定請求書」の提出してください。
必ず出生、監護した日等の翌日から15日以内に手続きを行うよう、ご注意ください。
児童手当を受給している方で、監護する児童が減った方 など
児童を監護しなくなった場合等で支給要件児童が減った場合は、こども未来課または各行政局市民係で「額改定届」の提出が必要です。
※公務員の方は勤務先に届出が必要です。
支給開始月について
児童手当の支給は、児童手当の受給者が認定請求した日の属する月の翌月分から始まり、児童手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月分で終了します。
児童手当受給の自由が発生した日(児童の出生日、転入されあ場合の全住所地の転出予定日、公務員を退職した日等)が月末であっても、事由発生日の翌日より15日以内に請求を行えば事由発生日の翌月分より支給できます。
こんな時には、届出が必要です
- 子どもが生まれた
- 受給者が市外から転入してきた
- 受給者または児童が市外へ転出した
- 受給者や児童が死亡した
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わった
- 振込先の口座を変更したい(受給者名義の口座のみ変更可)
- 児童と別居して養育することになった
- 児童が児童養護施設等に入所または退所した
- 支給対象児童数に増減があった
- 受給者が公務員になった(派遣先からの復帰を含む)
- 受給者が公務員を退職した(派遣を含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った、または児童を養育していた配偶者を有しなくなった