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予防接種健康被害救済制度について

掲載日: 2024年12月2日更新

予防接種健康被害救済制度

 予防接種は、一時的な発熱や接種部位のはれや痛みなど比較的よく起こる副反応以外に、極めてまれではあるものの、脳炎や神経障害など副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。このため、予防接種の副反応による健康被害と認定されたかたに対する救済制度が設けられています。

 しかし、その健康被害の原因がワクチン接種ではなく、偶然、ワクチンの種類と同時期にかかった感染症などが原因であることがあります。
 このため、予防接種法に基づいて予防接種を受けたかたに健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合に、救済(医療費や障害年金等の給付)を受けることができます。

 救済制度の相談、手続きの流れは、下記のとおりとなります。

予防接種法に基づく定期接種(A類疾病・B類疾病の予防接種)・臨時接種の場合

 予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
  田村市の相談窓口:子どもの予防接種 子育て支援センター(℡0247-82-1510)
           高齢者の予防接種 保健課(℡0247-81-2271)

 制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
 


   予防接種健康被害救済制度 | 厚生労働省

 

手続きの流れ

手続きの流れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①  請求者は、給付の種類に応じて 必要書類|厚生労働省(※1)を準備し、市に申請します。
    市は、専門家による田村市予防接種健康被害調査委員会を開催し、予防接種と健康被害の状況を医学的な見地から調査します。
 ➁  市は、福島県を経由し、厚生労働省へ進達します。
 ③  厚生労働省は、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査を行います。(※2)
 ④⑤ 審査の結果が福島県を通じて市に通知されます。
 ⑥  審査の結果を市から請求者に通知します。予防接種による健康被害と認定された場合、給付が行われます。

 (※1) 種類や状況によって必要書類が異なりますので、不明な点は市にご相談ください。
     なお、申請に係る各種書類の文書料金は自己負担となります。
   (※2) 厚生労働省での審査結果が市に通知されるまで、1年以上かかる場合があります。
     予防接種で通常起こりうる副反応については、給付対象にならない場合があります。 

任意接種の場合

 医療品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
 給付の請求は、健康被害を受けたかたが直接、独立行政法人 医薬品医療機器機構(PMDA)に対して行います。
 詳しくは、下記リンクをご覧ください。
 医薬品副作用被害救済制度 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
 医薬品副作用被害救済制度に関する業務 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

子どもの予防接種について不明な点は、下記へお問い合せください

 田村市子育て支援センター 電話:82-1510

 

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