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未熟児養育医療費助成について

掲載日: 2024年4月1日更新

身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、指定病院で入院治療を行った場合に、市が医療費の一部を負担します。

対象となる方

田村市内に住所(住民票)がある1歳未満で、次のいずれかの症状等に当てはまり、指定養育医療機関に入院して治療を受ける方

1.出生時の体重が、2,000グラム以下のもの

2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
 (1)一般状態
   ア 運動が異常に少なく死んだように眠っているもの
   イ 運動不安、痙れんがあるもの
   ウ 出血傾向があるもの
 (2)体温が34℃以下のもの
 (3)呼吸器系
   ア チアノーゼが持続しているもの
   イ 断続的なチアノーゼの間欠期に、皮膚が異常に蒼白か又は赤黒いもの
   ウ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向がある、又は毎分30以下のもの
 (4)消化器系  
   ア 生後24時間以上、排尿、排便のないもの
   イ 生後48時間以上、嘔吐が持続しているもの
   ウ 血性吐物、血性便のあるもの
 (5)黄疸
   ア 生後数時間以内に現れるか、以上に強い黄疸があるもの
   イ 異様な泣き声、うめき声を伴う黄疸のあるもの
   ウ 粘土用無胆汁便を伴う黄疸のあるもの

指定養育医療機関について

指定医療機関は以下のとおりです。
 

福島県指定養育医療機関 (89.9KB)

 未熟児の養育医療-福島県ホームページ

申請手続き

申請場所

田村市子育て支援センター
田村市船引町船引字下川原1番地18
受付時間:月曜日から金曜日(年末年始及び祝祭日を除く)
     午前8時30分から午後5時15分まで

必要書類

1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(主治医に記入してもらいます)
3.世帯調書(対象児の生計同一世帯全員)
4.対象児が加入する健康保険の記号番号等が確認できるもの
  ※対象児のマイナ保険証や資格確認書等がまだ発行されていない場合は、扶養義務者の加入保険が確認できるものをお持ちください。
5.乳幼児及び児童医療費受給資格証
6.市町村民税を証明するもの(世帯調書に記入された家族全員分)
  ※ただし、税情報の取得に同意いただける場合の「同意書」を記入していただければ、省略できます。

給付期間について

 医師が記入する「養育医療意見書」の診療予定期間が給付期間となります。

医療費の支払いについて

 扶養義務者の市町村民税額に応じて、医療費の自己負担額を算定しますが、その自己負担額については、田村市乳幼児及び児童医療費助成金より納入しますので、実質上お支払いはありません。

 ただし、おむつ代、差額ベッド代等は保険適用外のため、自己負担となります。

チラシ

 

未熟児養育医療制度について(142.4KB)

 

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