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福島県最低賃金の改定

掲載日: 2023年10月1日更新

福島県の最低賃金

1 地域別最低賃金

  福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
  (※「2 特定最低賃金」が適用される労働者を除く。)

福島県最低賃金

最低賃金額
(時間額)

効力発生年月日

900

令和5年10月1日

2 特定最低賃金

  福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。

業種

最低賃金額
(時間額)

効力発生年月日

自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

960

令和5年12月2日

輸送用機械器具製造業

954

令和5年12月28日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

928

令和6年1月12日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

900

令和5年10月1日

非鉄金属製造業

945

令和5年12月20日

※次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。
  (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  (3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
  (4) (1)~(3)のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
     にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け
     又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者

最低賃金についてのお問い合わせ、ご連絡先
福島労働局 賃金室(電話 024-536-4604)又は各労働基準監督署へ
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