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福島県最低賃金の改定

掲載日: 2025年12月16日更新

福島県最低賃金額が変わります。

 福島県最低賃金が令和8年1月1日から変わります。

   【時間額 1,033円】 

福島県最低賃金は常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければいけません。
また、最低賃金には、次の賃金は算入されません。
●精皆勤、通勤、家族手当
●時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
●臨時に支払われる賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 ※詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室(電話024-536-4604)または各労働基準監督署へお問い合わせください。

〇賃金の改定に対応して引き上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金等の各種施策がご利用できる場合がございます。

詳細は、福島労働局雇用環境・均等室(024-536-2777)または、職業対策課(024-529-5409)へお問い合わせください。

福島県の最低賃金

1 地域別最低賃金

  福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
  (※「2 特定最低賃金」が適用される労働者を除く。)

福島県最低賃金

最低賃金額
(時間額)

効力発生年月日

1,033

令和8年1月1日から

955

令和6年10月5日から令和7年12月31日まで

2 特定最低賃金

  福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。

業種

最低賃金額
(時間額)

効力発生年月日

自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

1,033


1,098

令和8年1月1日から
令和8年1月7日まで

令和8年1月8日から

非鉄金属製造業※

1,033

令和8年1月8日から

輸送用機械器具製造業※

1,033

令和8年1月8日から

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業※

1,033

令和8年1月8日から

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業※
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

1,033

令和8年1月8日から

※ 令和7年度は改正されないため、福島県最低賃金1,033円が適用されます。 

次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。
  (1) 18歳未満又は65歳以上の者
  (2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  (3) 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
  (4) (1)~(3)のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
     にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け
     又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者

最低賃金についてのお問い合わせ、ご連絡先
福島労働局 賃金室(電話 024-536-4604)又は各労働基準監督署へ
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