掲載日: 2025年4月1日更新
福島県では、12市町村の事業者の事業や生業の再建等を支援し、併せて事業者の 帰還、事業・生業の再建を通じ、働く場の創出や買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、「福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金」を実施し、公募を以下のとおり行っています。
平成23年3月の東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故で被災した、12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)で事業を行っていた中小事業者及び社会福祉法人
ただし、農業(園芸サービス業を除く)、林業、漁業を営む場合は、原則として補助対象となりませんのでご注意ください。これらの方が原子力災害発生時に農業、林業、漁業以外の事業を実施していた場合であって、農業、林業、漁業以外の事業分野で事業を行う場合は補助対象となり得ます。
(1)12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資(以下「事業再開等(※1)」という。)を行う場合
(2)原子力災害後、休業していた者又は休業していたとみなせる者のうち、帰還困難区域又は特定帰還居住区域(※2)に所在していた事業者が12市町村外(福島県外を含む。)において事業再開等を行う場合
※1 原子力災害前の事業とは異なる業種での再開(転業再開)を含む。
※2 ここでいう特定帰還居住区域とは、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)により認定された同区域(避難指示が解除された区域を含む)をいいます。
補助要件(1)の場合::3/4以内(ただし、帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域(※)又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等を行う場合については4/5以内(人件費については1/5以内))
補助要件(2)の場合:1/3以内(ただし、原子力災害時に事業を行っていた区域への帰還意向を有する者については3/4以内)
補助対象経費の限度額は 1,000 万円です。ただし、市町村が策定する復興計画に沿ったものとして、国が定める要件を満たすことを市町村が確認した申請については、補助対象経費を 3,000 万円以内(帰還困難区域、特定帰還居住区域、特
定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等を行う場合については4,000 万円以内)とすることができます。
この適用を受けようとする方は、当補助金の申請書類の提出に際して、12市町村による確認を受けた「市町村復興計画等確認書」を添付してください。
令和7年3月24日(月)~令和7年10月14日(火)
締め切り(1回目) 令和7年5月12日(月)(以下いずれも当日消印有効)
締め切り(2回目) 令和7年8月18日(月)
締め切り(3回目) 令和7年10月14日(火)
注:補助事業の実施期間は令和8年3月31日(火)までとなります。
以下のホームページよりダウンロードできます。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/jigyousaikai14-koubo.html
説明会について下記日程で開催する予定です。
令和7年4月9日(水曜日)10時30分~
富岡町文化交流センター学びの森 大会議室
双葉郡富岡町大字本岡王塚622-1
令和7年4月15日(火曜日)13時30分~
道の駅なみえ 大会議室
双葉郡浪江町幾世橋字知命寺60
※事前の申し込みは不要ですが、当日の受付時にお名前や連絡先などをお聞きいたします。
説明会の参加者が多数となった場合、入場制限をさせていただくことがございますので予めご了承ください。
福島県経営金融課(事業再開補助金担当)
電 話:024-572-7019 ※令和6年5月以降変更予定
受付時間:土・日・祝日を除く8時30分から17時15分まで
このページに関するお問い合わせ
商工課 商工振興係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-6677 FAX番号:0247-81-1210