掲載日: 2026年4月10日更新
福島県では、12市町村の事業者の事業や生業の再建等を支援し、併せて事業者の 帰還、事業・生業の再建を通じ、働く場の創出や買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、「福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金」を実施し、公募を以下のとおり行っています。
平成23年3月の東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故で被災した、12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)で事業を行っていた中小事業者及び社会福祉法人
ただし、農業(園芸サービス業を除く)、林業、漁業を営む場合は、原則として補助対象となりませんのでご注意ください。これらの方が原子力災害発生時に農業、林業、漁業以外の事業を実施していた場合であって、農業、林業、漁業以外の事業分野で事業を行う場合は補助対象となり得ます。
①12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資(以下「事業再開等(※1)」という。)を行う場合
➁既に補助限度額に達する交付決定を受けている事業者等が、同じ事業再開等計画について追加投資を行う場合(第15次公募以降に交付決定を受けた場合に限る。同一事業者につき一回まで)
※原子力災害前の事業とは異なる業種での再開(転業再開)を含む。
補助要件①の場合:3/4以内(ただし、帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等
を行う場合については4/5以内(人件費については1/5以内))
補助要件➁の場合:1/2以内
補助対象経費(限度額1,300万円)に補助率を乗じた額を上限とします。
ただし、市町村が策定する復興計画に沿ったものとして、国が定める要件を満たすことを市町村が確認した申請については、補助対象経費を4,000万円以内(帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定
復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除区域における申請の場合は5,000万円)とすることができます。
この適用を受けようとする方は、当補助金の申請書類の提出に際して、12市町村による確認を受けた「市町村復興計画等確認書」を添付してください。
令和8年4月1日(水)~令和8年9月14日(月)
締め切り(1回目) 令和8年6月22日(月)(以下いずれも当日消印有効)
締め切り(2回目) 令和8年9月14日(月)
注:補助事業の実施期間は原則令和9年3月31日(水)までとなりますが、 補助要件 の①に係る申請について、当初より事業が申請年度内に完了できない見込みである場合においては、令和9年度末までを補助事業完了予定期日とすることが可能です。
以下のホームページよりダウンロードできます。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/jigyousaikai15-koubo.html
説明会について下記日程で開催する予定です。
令和8年4月14日(火曜日)10時30分~
道の駅なみえ 大会議室
双葉郡浪江町幾世橋字知命寺60
令和8年4月23日(木曜日)13時30分~
道の駅なみえ 大会議室
双葉郡浪江町幾世橋字知命寺60
※いずれの回も説明内容は同じですので御都合のよい回に御参加ください。
※事前の申し込みは不要ですが、当日の受付時にお名前や連絡先などをお聞きいたします。
補助金に関する問い合わせや事前相談等については、お電話でも対応いたします。
お気軽にご相談ください。
福島県産業振興課 事業再開補助金担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎1階)
Tel :024-521-8648 Fax:024-521-8685
このページに関するお問い合わせ
商工課 商工振興係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-6677 FAX番号:0247-81-1210