掲載日: 2026年4月10日更新
市では、従業者の確保及び離職者の低減を目的として、市内中小企業事業者を対象とした支援金交付事業を実施します。
従業者の確保及び離職者の低減を目的とした事業に要する経費に対し、雇用対象者1人あたり150,000円を上限として支援金を交付します。
(1事業者あたり3,000,000円を交付限度額とします。)
以下の要件の全てに該当する事業者を対象事業者とします。
(1) 市内に所在する中小企業基本法に規定する事業者(介護・福祉事業所を除く)
(2) 交付申請日時点において市内で3年以上事業を継続している事業者
(3) 市・その他の団体が主催する企業支援を目的とした講習、講演、セミナー等に参加している事業者
以下の要件を全て満たす方を「雇用対象者」とします。
(1) 申請年度の4月1日時点において、30歳未満の方
(2) 申請年度の4月1日時点において、雇用を開始してから3年未満の方
(3) 申請年度において、1年の継続雇用が見込まれる方
(4) 過去に本事業の雇用対象者となった回数が通算で3回未満の方
【参考】
対象となる「雇用対象者」が3名いる場合
150,000円 × 雇用対象者3名 = 申請上限額450,000円
以下の事業に要する経費が交付対象となります。
・求人活動に要する経費
・社員の人材育成・福利厚生に要する経費
・企業のPR活動に要する経費等
※上記に係る経費のうち、飲食を伴う経費、個人給付に該当する経費は交付対象外経費となります。
① 申請書(様式第1号ほか)を下記交付申請期限日までに商工課へ提出
② 市では申請受付後、審査のうえ、交付決定通知を送付
③ 交付決定後、対象事業を実施し、事業が完了した日から30日以内または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号ほか)を商工課へ提出
④ 実績報告書を基に市で交付額を確定し、確定通知を送付します。
⑤ 確定通知受理後、市へ請求書(様式第5号)を提出し、市が指定口座へ支援金を交付します。
(1) 交付申請
(2) 実績報告
(3) 請求
令和8年5月29日(金)
田村市役所 産業部 商工課
このページに関するお問い合わせ
商工課 企業支援係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-6677 FAX番号:0247-81-1210