掲載日: 2020年4月1日更新
本市では、工場用地の効率的な活用及び緑地等の設置費用の負担軽減と企業立地の促進を図るため、
「田村市工場立地法準則条例」により緑地面積率等を緩和しました。
工場立地法の対象となる工場で、緩和後の緑地面積率、環境施設面積率は下表のとおりです。
区域 |
準工業地域 |
工業専用地域、工業地域、用途地域の定めのない地域 都市計画区域外の地域 |
---|---|---|
緑地面積率 |
20%→10% | 20%→5% |
環境施設面積率 | 25%→15% | 25%→10% |
住居専用地域、住居地域、商業地域等の上記以外の区域については、従来どおり緑地面積率20%、環境施設面積率25%です。
緑地面積に算入できる重複緑地については、緑地面積率の50%以下まで算入できるようになりました。
(緩和前:緑地面積率の25%以下)
※重複緑地とは生産施設の屋上に設置された緑地(屋上庭園)や、駐車場の上の藤棚など、
ほかの施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。
以下の要件に該当する工場は、届出の提出が必要となります。
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき |
|
変更届出の対象 |
● 生産施設を増設するとき |
規制の内容 |
● 生産施設面積率の制限(業種によって、敷地面積の30~65%の範囲で上限設定されています) |
届出の時期 |
工事着工の90日前まで(短縮申請あり) |
特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称または住所を変更したとき | |
届出の内容 |
● 商号の変更 ● 本社所在地の変更 ※代表者の変更の場合は該当しない |
届出の時期 |
遅滞なく |
特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき | |
届出者 |
● 届出に係る特定工場の譲受人、借受人 |
届出の時期 |
遅滞なく |
敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき ※敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、特定工場届出と工場設置届出の両方の届出が必要となります |
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変更届出の対象 |
● 生産施設を300平方メートル以上増設するとき ● 増設の生産施設面積が増設前の生産施設面積の20%を超えるとき |
規制の内容 |
● 土地利用計画との整合(農地法、森林法、都市計画法等との土地利用に係る整合性について調整します) ● 公害防止措置(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動等の防止措置および廃棄物の適正処理等について調整します) |
届出の時期 |
工事着工の90日前まで |
工場設置届出をした者が、この工場の操業を開始したとき | |
届出の時期 |
すみやかに |
このページに関するお問い合わせ
商工課 企業支援係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-6677 FAX番号:0247-81-1210