※税制改正に伴う注意事項(令和5年4月1日)
先端設備等導入計画について、令和5年4月1日に特例措置の内容等に変更がありました。
主な変更点
対象設備・特例措置の内容・各種様式等が変更されました。変更後の制度概要については、下記概要資料をご覧ください。
また、変更後の様式については、本ページの下部からダウンロードして使用してください。
令和5年3月31日までに認定を受けている先端設備等導入計画について
令和5年3月31日までに認定を受けている先端設備等導入計画について、変更申請等の手続き、様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。
なお、令和5年4月1日以降取得する設備について、固定資産税の特例を受ける場合には、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき認定の申請を行う必要があります。
導入促進基本計画
田村市では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者の技術力・生産性の向上を促進し経営を安定化させることを目的として、導入促進基本計画を策定し国から同意を得ています。
計画期間:令和5年7月23日から令和7年7月22日までの2年間
先端設備等導入計画の策定について
申請様式
新規申請
(1)申請書類
・導入する先端設備が分かる資料
・【法人の場合】履歴事項全部証明書
・【個人事業主の場合】開業届
※太陽光発電事業の場合、以下の書類も併せて提出
・導入設備の設置場所の図面(場所・配置図)
・登記事項証明書(土地登記簿) ※従前地目が農地の場合は農地転用許可届出の写しも必要となります。
(2)税制措置の対象となる設備を含む場合
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、以下の書類も併せて提出
・リース契約見積書の写し
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※認定経営革新等支援機関に確認を依頼する際は、以下の様式をご利用ください
(3)賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
変更申請
(1)申請書類
・先端設備等導入計画(変更後)
・旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
・導入する先端設備が分かる資料
・事業の実施状況を記載した書類(様式自由)
※太陽光発電事業の場合、以下の書類も併せて提出
・導入設備の設置場所の図面(場所・配置図) ※申請時から変更がない場合は不要です。
・登記事項証明書(土地登記簿) ※申請時から変更がない場合は不要です。従前地目が農地の場合は農地転用許可届出の写しも必要となります。
(2)税制措置の対象となる設備を含む場合
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、以下の書類も併せて提出
・リース契約見積書の写し
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※認定経営革新等支援機関に確認を依頼する際は、以下の様式をご利用ください
提出先
優遇措置
固定資産税の特例措置
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます
(1)対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
(2)対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
(3)その他の要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと。
(4)特例措置
・固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減
・賃上げ方針を計画内に位置付け従業員に表明した場合、以下の期間、課税標準を1/3に軽減
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
(4)適用期間
令和7年3月31日まで
問合せ先
導入促進基本計画、先端設備等導入計画について
産業部 商工課 企業支援係 Tel 0247-82-6677
固定資産税の特例について
市民部 税務課 資産税係 Tel 0247-81-2119