※法改正に伴う注意事項(令和3年6月16日)
本制度の根拠法令である生産性向上特別措置法は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、廃止され、先端設備等導入制度は令和3年6月16日に中小企業等経営強化法に移管されました。
変更点
各種様式が変更になりました。変更後の様式についてはページ下部からダウンロードして使用してください。なお、工業会の証明書等添付書類については、既存の様式のものや施行日前に作成されたものもご利用いただけます。
令和3年6月16日までに認定を受けている先端設備等導入計画について
生産性向上特別措置法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画は、改正法施行後中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画とみなされるため、特段の手続きは必要ありません。
導入促進基本計画
田村市では、生産性向上特別措置法に基づき、中小企業者の技術力・生産性の向上を促進し経営を安定化させることを目的として、導入促進基本計画を策定し国から同意を得ており、改正法施行後中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた導入促進基本計画とみなされます。
計画期間:平成30年7月28日から5年間
先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画の策定方法については、下記手引き等でご確認ください。
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申請様式
(1)申請
・工業会等による証明書(固定資産税の特例措置を活用する場合は提出が必要)
、 (申請時に「工業会等による証明書」を提出できない場合、当該証明書を後日提出する際に併せて提出)工業会等による証明書の詳細については中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
・導入する先端設備が分かる資料
・定款
・【太陽光発電事業の場合】導入設備の設置場所の図面(場所・配置図)
・【太陽光発電事業の場合】登記事項証明書(土地登記簿) ※従前地目が農地の場合は農地転用許可届出の写しも必要となります。
(2)変更申請
・先端設備等導入計画(変更後)
・認定支援機関確認書
・旧先端設備等導入計画の写し
・工業会等による証明書
、 (変更申請時に「工業会等による証明書」を提出できない場合、当該証明書を後日提出する際に併せて提出)・導入する先端設備が分かる資料
・事業の実施状況を記載した書類(様式自由)
・【太陽光発電事業の場合】導入設備の設置場所の図面(場所・配置図) ※申請時から変更がない場合は不要です。
・【太陽光発電事業の場合】登記事項証明書(土地登記簿) ※申請時から変更がない場合は不要です。従前地目が農地の場合は農地転用許可届出の写しも必要となります。
※申請に当たっては、下記のチェックシートをご活用ください。
提出先
優遇措置
固定資産税の特例措置
(1)対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
(2)対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(取得価額の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
(3)その他の要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。中古資産でないこと。
(4)適用期間
2021年3月31日まで ※2年間延長(2023年3月31日まで)
問合せ先
導入促進基本計画、先端設備等導入計画について
産業部 商工課 企業支援係 Tel 0247-82-6677
固定資産税の特例について
市民部 税務課 資産税係 Tel 0247-81-2119