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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

掲載日: 2025年7月23日更新

※税制改正に伴う注意事項(令和7年4月1日)

 先端設備等導入計画について、令和7年4月1日に特例措置の内容等に変更がありました。

 主な変更点

 対象設備・特例措置の内容・各種様式等が変更されました。変更後の制度概要については、下記概要資料をご覧ください。

  

 また、変更後の様式については、本ページの下部からダウンロードして使用してください。

 令和7年3月31日までに認定を受けている先端設備等導入計画について

 令和7年3月31日までに認定の申請をした先端設備等導入計画について、変更申請等の手続き、様式は令和7年4月1日改正前の規定が適用されます。
 なお、賃上げ方針が位置付けられた計画の認定を令和7年3月31日以前に受けている事業者が、令和7年4月1日以後に行う設備投資のため計画の変更に係る認定の申請を行う場合、変更後の計画が税制要件を満たす内容(令和7年4月1日以後に開始する事業年度において1.5%以上の賃上げを新たに行い、かつ投資利益率5%以上要件を満たす等)であれば、計画の変更に係る認定の申請が令和7年3月31日以前に行われていたとしても、変更後の計画に基づき設置した設備については令和7年4月1日改正後の税制措置が適用されます。

導入促進基本計画

 田村市では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者の技術力・生産性の向上を促進し経営を安定化させることを目的として、導入促進基本計画を策定し国から同意を得ています。

  

  計画期間:令和7年7月23日から令和9年7月22日までの2年間

先端設備等導入計画の策定について

 先端設備等導入計画の策定方法については、下記手引き等でご確認ください。

  

 詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

申請様式

新規申請

(1)申請書類
  


   
  ・導入する先端設備が分かる資料
  ・【法人の場合】履歴事項全部証明書
  ・【個人事業主の場合】開業届
 ※太陽光発電事業の場合、以下の書類も併せて提出
  ・導入設備の設置場所の図面(場所・配置図)
  ・登記事項証明書(土地登記簿) ※従前地目が農地の場合は農地転用許可届出の写しも必要となります。

 

(2)税制措置の対象となる設備を含む場合
  


 ※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、以下の書類も併せて提出
  ・リース契約見積書の写し
  ・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
 ※認定経営革新等支援機関に確認を依頼する際は、以下の様式をご利用ください
  
  
  
  

 

(3)賃上げ方針を表明する(固定資産税の特例を受けたい)場合
  


  

変更申請  

(1)申請書類
  


  ・先端設備等導入計画(変更後)
  
  ・旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
  ・導入する先端設備が分かる資料
  ・事業の実施状況を記載した書類(様式自由)
 ※太陽光発電事業の場合、以下の書類も併せて提出
      ・導入設備の設置場所の図面(場所・配置図) ※申請時から変更がない場合は不要です。
      ・登記事項証明書(土地登記簿) ※申請時から変更がない場合は不要です。従前地目が農地の場合は農地転用許可届出の写しも必要となります。

 

 (2)税制措置の対象となる設備を含む場合
  


 ※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、以下の書類も併せて提出
     ・リース契約見積書の写し
     ・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
 ※認定経営革新等支援機関に確認を依頼する際は、以下の様式をご利用ください
  
  
  
  

提出先

田村市役所 2階 産業部商工課企業支援係

優遇措置

固定資産税の特例措置

 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます

 (1)対象者
    資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
   (大企業の子会社等を除く)

 (2)対象設備
    雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に
   従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
    【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
     ① 機械装置(160万円以上)
     ② 測定工具及び検査工具(30万円以上)
     ③ 器具備品(30万円以上)
     ④ 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

 (3)その他の要件
   ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
   ・中古資産でないこと

 (4)特例措置
   ・1.5%以上の賃上げ表明がされたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
   ・3%以上の賃上げ表明がされたもの  :5年間、課税標準を1/4に軽減
   ※令和9年3月31日までに取得した設備が対象

 (5)適用期間  令和7年3月31日まで

問合せ先

導入促進基本計画、先端設備等導入計画について

  産業部 商工課 企業支援係 Tel 0247-82-6677

 固定資産税の特例について

  市民部 税務課 資産税係 Tel 0247-81-2119

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このページに関するお問い合わせ

商工課 企業支援係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-6677 FAX番号:0247-81-1210

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