中小事業者支援給付金の申請期限は、令和6年2月29日(木)までとなっております。
申請期限を過ぎてからの受付はできませんので、まだ申請されていない方はお早めに申請してください。
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エネルギー価格等の高騰により経済的影響を受けている市内事業者を支援するため、給付金を支給します。
なお、この給付金の支給を受けるにあたっては申請が必要となりますので、期日までに手続きをお願いします。
給付対象者
対象者は下記のすべてに該当する者とします。(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の事業を営む事業者若しくは一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人であること。ただし、次のア及びイのいずれかに該当する者を除く。
ア 田村市医療福祉施設原油価格・物価高騰対応支援給付金支給事業実施要綱(令和5年田村市告示第94号)に規定する医療福祉事業者等
イ 農業、林業又は漁業を主たる事業として営む個人事業主
(2)申請日において、3月以上事業を継続しており、当該申請日以降も事業を継続する意思を有していること。
(3)事業収入があること。
(4)個人事業主のうち、申請要件となる事業収入が主たる収入であること。
(5)次のいずれにも該当しないこと。
ア 田村市暴力団排除条例(平成24年田村市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当するもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客受託営業を行う者
ウ 宗教的又は政治的活動を主たる目的として事業を営む者
エ 法人が罰金の刑に処せられた場合又は個人が禁固以上の刑に処せられた場合は、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から1年を経過しない者
オ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令若しくは同法第62条第1項に規定する納付命令を受けた者又はその必要な措置が完了した日若しくはその納付が完了した日から1年を経過しない者
カ その他市長が適当でないと認める者
給付金額
1事業所につき
〇法人等 10万円
〇個人事業主 5万円
申請受付期間
令和6年1月15日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
申請方法
下記の提出書類を田村市内各商工会窓口へ提出してください。
※事業所所在地の商工会に提出してください。
≪提出書類≫
(1)田村市中小事業者エネルギー等物価高騰対応支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
(2)暴力団等の排除に関する誓約事項及び同意事項(様式第2号)
(3)営業許可証、法人登記事項証明書又は開業届出書の写し(法人のみ)
(4)直近の事業収入が確認できる書類
(5)振込先口座の通帳の写し
(6)本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
様式等のダウンロード
≪提出書類様式≫
≪要領・Q&A≫
申請先・問い合わせ先(平日9時から16時まで)
(1)船引町商工会
〒963-4312 田村市船引町船引字上田中17-1
電話:0247-82-4264
(2)滝根町商工会
〒963-3602 田村市滝根町神俣字梵天川398
電話:0247-78-2033
(3)大越町商工会
〒963-4111 田村市大越町上大越字元池197-1
電話:0247-79-2555
(4)都路町商工会
〒963-4701 田村市都路町古道字戸屋70
電話:0247-75-2497
(5)常葉町商工会
〒963-4602 田村市常葉町常葉字上町62-3
電話:0247-77-2019