田村市創業支援
「田村市創業支援」について
特定創業支援等事業のご案内
特定創業支援等事業による証明書について
市の「創業支援等事業計画」で位置づけられた「特定創業支援等事業(創業セミナー)」により支援を受けた場合、市から証明を受けることにより、創業に関する支援制度が活用できます。
証明書の交付対象者
特定創業支援等事業による支援を受けた者で、下記のいずれかに該当する者
※原則、4回以上、1か月以上の継続的な期間、受講していること
(1)創業を行うとする者(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の者(事業を開始した日以降5年を経過していない個人又は法人)
証明により活用できる支援制度について
(1)登記にかかる登録免許税の軽減
創業を行おうとする方、又は創業した日以後5年を経過していない個人が、株式会社等を設立する際の登記にかかる登録免許税が軽減されます。
(株式会社の最低税額15 万円が 7.5 万円に、合同会社の最低税額 6 万円が 3 万円に軽減)
(2)創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能となります。
(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
「新規開業支援資金」において、貸付利率の引き下げの対象として利用することができます。
※(1)の適用は、田村市で創業又は会社設立する場合に限ります。
証明書の申請手続き
証明書の交付を希望する方は、以下の書類を商工課へ提出してください。
・開業届又は登記簿謄本履歴事項全部証明書の写し(創業済みの方のみ)
申請書の記入例は