掲載日: 2023年9月25日更新
区分 | 排気量・定格出力 | 標識の色 | 標識の記号 |
第一種原動機付自転車 |
総排気量50㏄以下または定格出力0.6㎾以下 (ミニカーを除く) |
白 | あ |
特定小型原動機付自転車 |
定格出力0.6㎾以下 (一定の要件を満たす電動キックボード等) |
白 | か |
第二種原動機付自転車(乙) | 総排気量50㏄超90㏄以下または定格出力0.6㎾超0.8㎾以下 | 黄 | さ |
第二種原動機付自転車(甲) | 総排気量90㏄超125㏄以下または定格出力0.8㎾超1.0㎾以下 | 桃 | た |
ミニカー ※ |
三輪以上 総排気量20㏄超50㏄以下または定格出力0.25㎾超0.6㎾以下 |
青 | な |
※上記に加え、「車室を有する」または「輪距が0.5ⅿを超える」ものがミニカーに該当します。
「側面解放の車室」かつ「輪距が0.5ⅿ以下」の三輪は、第一種原動機付自転車に区分されます。
小型特殊自動車を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になりますので、申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
区分 | 長さ | 幅 | 高さ | 最高速度 | 標識の色 | 標識の記号 |
農耕作業用 | 制限なし |
時速35㎞未満 (時速35㎞以上は大型特殊自動車) |
緑 | は | ||
その他 ※ | 4.7ⅿ以下 | 1.7ⅿ以下 | 2.8ⅿ以下 | 時速15㎞以下 | 緑 | ま |
※「長さ」「幅」「高さ」「最高速度」のうち1つでも要件を超える場合は大型特殊自動車となります。
・農耕トラクタ ・農業用薬剤散布車 ・刈取脱穀作業車 ・田植機 等
・フォークリフト ・ショベルローダ ・タイヤローラ ・ロードローラ ・林内作業車 ・原野作業車 ・草刈作業車 等
農耕作業用トレーラは、令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。
大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。
小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されますので、それぞれ申告をお願いします。
公道走行の詳細については、下記リンクをご覧ください。(新規ウィンドウで開きます)
国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html
農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
・田村市役所税務課
・各行政局市民係
・各出張所
手続きの内容により必要書類が異なります。以下を参照し、必要書類と本人確認書類を窓口へご持参ください。
申告書の様式は、各窓口備え付けのものをご使用いただくか、このホームページからダウンロードしてご使用ください。
種類 | 内容 | 申告書 | 添付書類等 | |
新規登録 ※1 |
販売店等から購入 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
・販売証明書 等 |
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譲り受けたとき | 前ナンバー返納済みの場合 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
・廃車証明書 ・譲渡証明書 ※3 |
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田村市内ナンバーが付いている場合 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
・ナンバープレート ・譲渡証明書 ※3 |
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他市町村ナンバーが付いている場合 ※2 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
・ナンバープレート ・前市町村の標識交付証明書 ・譲渡証明書 ※3 |
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田村市へ転入したとき | 前市町村ナンバー返納済みの場合 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | ・廃車証明書 | |
前市町村ナンバー未返納の場合 ※2 |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
・ナンバープレート ・前市町村の標識交付証明書 |
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廃車 | 売却・譲渡・転出 等 | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
・ナンバープレート ※4 ・標識交付証明書 |
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所有者が亡くなったとき | 車両を処分する場合 | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
・ナンバープレート ※4 ・標識交付証明書 |
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相続人が使用する場合 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
・ナンバープレート ※5 ・譲渡証明書 ※6 |
※1 新規登録を行う際には、車台番号が確認できる書類を添付してください。販売証明書等で確認できる場合は不要です。販売証明書等で確認ができない場合は、車両本体にある車台番号を写真に撮るか、トレースするなどして添付してください。
※2 前市町村のナンバープレートと標識交付証明書がない場合は、田村市での手続きができません。前市町村へお問い合わせのうえ、廃車手続き後に田村市で新規登録手続きを行ってください。
※3 廃車証明書または標識交付申請書に譲渡証明書欄がございます。前所有者の方に記入していただき持参してください。
※4 ナンバープレートの返納がない場合や、破損している場合にはナンバー損料として300円を納めていただきます。
※5 ナンバーを引き続き使用する場合は持参不要です。
※6 標識交付申請書の譲渡証明書欄に、被相続人の住所・氏名を記入し、相続人代表者の印を押印したものを持参してください。
このページに関するお問い合わせ
税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555