環境性能割
自動車の取得時に、燃費性能に応じて課税されます。
令和元年10月1日に自動車取得税の廃止とともに創設されました。
軽自動車税環境性能割は市税ですが、賦課徴収は当分の間、県が行うこととされていますので、詳しくは福島県のHPをご覧ください。(クリックすると開きます)
種別割
納税義務者
毎年4月1日現在で市内に軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有している人。
※4月2日以降に廃車した場合も、その年度の税金を納めていただきます。
税額
軽自動車税の税額は以下のファイルをご参考ください。
(※28年度の税制改正により、軽自動車税の税額が変更されています。)
納税通知書
①発送時期 毎年5月上旬に発送します。
②納付方法 納付書及び口座振替により、一度に全額を納めることになります。
③納税証明書 これまで、口座振替の方には納税証明書お送りしていましたが、軽JNKSの利用開始により、継続検査窓口での「納税証明書提示」が
原則不要になりました。※詳しくはこちらをご覧ください。(クリックすると開きます)
そのため、納税証明書の一斉送付を廃止しました。
納税後、軽JNKSに反映されるまでには時間を要します。納付後すぐに証明が必要なときは次の方法をご検討ください。
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- 納付時の領収書を使う。(領収書は納税証明書を兼ねています)
- 市役所本庁・行政局の窓口で納付し証明書の交付申請をする。
- 口座振替である場合は、振替が確認できできるもの(記帳された通帳等)を市役所本庁・行政局の窓口で提示し、証明書の交付申請をする。
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軽自動車の手続き
譲渡、盗難、解体などにより、所有していない車両や今後使用しない車両は、名義変更や抹消の手続きをお願いします。
また、転居した場合も変更登録が必要です。
〇手続き先
車種 | 手続き場所 | 問い合わせ先 |
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・原動機付自転車(125㏄以下) ・小型特殊自動車(トラクター等) |
・田村市役所税務課 ・各行政局市民係 ・各出張所 |
田村市役所税務課 〒963-4393 田村市船引町船引字畑添76-2 TEL:0247-81-2119 |
・軽自動車(三・四輪) |
・軽自動車協会福島事務所 |
〒960-8165 福島市吉倉字谷地18-1 TEL:050-3816-1837 |
・軽二輪自動車(126㏄~250㏄) ・小型二輪自動車(251㏄以上) ・大型特殊自動車 |
・東北運輸局福島運輸支局 |
〒960-8165 福島市吉倉字吉田54 TEL:050-5540-2015 |
詳しくは以下をご覧ください。(新規ウィンドウで開きます)
軽自動車協会HP:https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/inspection_m_000002.html
東北運輸局福島運輸支局HP:https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/fs/fs-index.htm