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軽自動車税とは

掲載日: 2025年4月22日更新

環境性能割

自動車の取得時に、燃費性能に応じて課税されます。

令和元年10月1日に自動車取得税の廃止とともに創設されました。

軽自動車税環境性能割は市税ですが、賦課徴収は当分の間、県が行うこととされていますので、詳しくは福島県のHPをご覧ください。(クリックすると開きます)

 

種別割

納税義務者

毎年4月1日現在で市内に軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有している人。

4月2日以降に廃車した場合も、その年度の税金を納めていただきます。

 

税額

軽自動車税の税額は以下のファイルをご参考ください。

(※28年度の税制改正により、軽自動車税の税額が変更されています。)

 

納税通知書

①発送時期   毎年5月上旬に発送します。

②納付方法   納付書及び口座振替により、一度に全額を納めることになります。

③納税証明書  これまで、口座振替の方には納税証明書お送りしていましたが、軽JNKSの利用開始により、継続検査窓口での「納税証明書提示」が
        原則不要になりました。※詳しくはこちらをご覧ください。(クリックすると開きます)
        そのため、納税証明書の一斉送付を廃止しました。

        納税後、軽JNKSに反映されるまでには時間を要します。納付後すぐに証明が必要なときは次の方法をご検討ください。

        • 納付時の領収書を使う。(領収書は納税証明書を兼ねています)
        • 市役所本庁・行政局の窓口で納付し証明書の交付申請をする。
        • 口座振替である場合は、振替が確認できできるもの(記帳された通帳等)を市役所本庁・行政局の窓口で提示し、証明書の交付申請をする。

 

軽自動車の手続き

譲渡、盗難、解体などにより、所有していない車両や今後使用しない車両は、名義変更や抹消の手続きをお願いします。

また、転居した場合も変更登録が必要です。

 

 〇手続き先
車種 手続き場所 問い合わせ先

・原動機付自転車(125㏄以下)

・小型特殊自動車(トラクター等)

・田村市役所税務課

・各行政局市民係

・各出張所

田村市役所税務課

 〒963-4393 田村市船引町船引字畑添76-2

 TEL:0247-81-2119

・軽自動車(三・四輪)

・軽自動車協会福島事務所

 〒960-8165 福島市吉倉字谷地18-1

 TEL:050-3816-1837

・軽二輪自動車(126㏄~250㏄)

・小型二輪自動車(251㏄以上)

・大型特殊自動車

・東北運輸局福島運輸支局

 〒960-8165 福島市吉倉字吉田54

 TEL:050-5540-2015

 

詳しくは以下をご覧ください。(新規ウィンドウで開きます)

軽自動車協会HP:https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/inspection_m_000002.html

東北運輸局福島運輸支局HP:https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/fs/fs-index.htm

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このページに関するお問い合わせ

税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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