掲載日: 2023年4月1日更新
すでに福島県自転車条例で安全器具の使用として努力義務化されているヘルメット着用について、令和4(2022)年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、すべての年齢層の自転車利用者に対して、令和5(2023)年4月1日から、乗車用ヘルメットの着用が全国的に努力義務化されました。
ヘルメット非着用での自転車事故により亡くなった方の約6割は頭部を損傷しています。
また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比較して約2.1倍も高くなっています。
自転車に乗る方は、転倒時の頭部への被害軽減のため、ヘルメットを着用しましょう。
頭部の保護が重要です(自転車用ヘルメットと頭部保護帽)(外部リンク:警察庁ホームページ)
福島県では「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和3(2021)年10月12日福島県条例第77号)において、令和4(2022)年4月1日から自転車利用者は自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられました。
自転車を利用する方は、自転車損害賠償責任保険等に加入しているかを確認し、加入していない方は必ず自転車の保険に加入しましょう。
自転車事故とはいえ、被害の大きさによっては数千万円の賠償金の支払いを命じられるケースもあります。
自転車を利用する方は、相手の生命または身体の損害を補償できる保険等(自転車損害賠償責任保険等)に加入しているか確認しましょう。
●すでに加入している保険等がある場合は、自転車の加害事故による損害賠償を補償する基本補償または特約が付いているか確認しましょう。
●加入している保険等の補償内容がわからない場合は、ご加入の保険会社等へご確認ください。
●未加入の場合は、自転車損害賠償責任保険等への加入が必要です。
自転車は車のなかま~ルールを守って安全運転~(外部リンク:警察庁ホームページ)
自転車の安全で適正な利用を促進し、歩行者、自転車及び自動車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会を実現するため「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(福島県自転車条例)」が制定されました。
福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について(外部リンク:福島県ホームページ)
①車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
車の仲間である自転車は、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
③夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
④飲酒運転は禁止
自動車はもちろんのこと、自転車も飲酒運転は禁止です。
⑤ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
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