犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
犬の飼い主は、生後90日以上の犬に、生涯に1回の「登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射」を受けさせる義務があります。
登録
・新しく犬(生後90日以上)を飼われた場合は、登録が必要になります。
・登録後は登録番号が記載された鑑札を交付します。犬が逃げてしまった時など、
飼い主を特定するための決め手になりますので、必ず犬の首輪に付けてください。
・万が一鑑札を紛失してしまった場合、市役所窓口で再交付の手続きを行ってください。
畜犬登録申請書 [Wordファイル/36KB]
畜犬登録申請書 記入例 [PDFファイル/77KB]
鑑札再交付申請書 [Wordファイル/33KB]
鑑札再交付申請書 記入例 [PDFファイル/64KB]
狂犬病予防注射
・狂犬病予防注射は、年に1回集合注射もしくは動物病院で接種してください。
・接種後は狂犬病予防注射済票を交付します。
鑑札と同様、必ず犬の首輪に付けてください。
・動物病院にて狂犬病予防注射証明書を発行された方は、
市役所窓口において注射済票の交付手続きをしてください。
・万が一注射済票を紛失してしまった場合、市役所窓口で再交付の手続きを行ってください。
注射済票再交付申請書 [Wordファイル/30KB]
注射済票再交付申請書 記入例 [PDFファイル/65KB]
金額 | 手数料が必要な時 | |
---|---|---|
登録手数料 | 1頭につき3,000円 | 登録したとき(生涯に1回) |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき 550円 | 予防注射を受けたあと(1年に1回) |
鑑札再交付手数料 | 1頭につき1,600円 | 鑑札を紛失したとき |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭につき 340円 | 注射済票を紛失したとき |
死亡届
・飼い犬が死亡した場合は、市役所窓口へ届け出を提出してください。
(鑑札と狂犬病予防注射済票をお持ちになり、窓口にお越しください。)
・電話での受付も可能です。
畜犬死亡届出書 [Wordファイル/34KB]
畜犬死亡届出書 記入例 [PDFファイル/91KB]
変更届
犬の所在地や所有者、犬の所有者の住所を変更した場合は変更届が必要です。
(1)「市内」で異動があった場合
・現在の犬の所有者(新たな犬の所有者)が、田村市窓口へ変更届を提出してください。
(2)飼い犬が「市内」に転入した場合
・現在の犬の所有者(新たな犬の所有者)が、田村市窓口へ変更届を提出してください。
・旧所在地で交付された鑑札をお持ちください。
紛失した場合は『旧所在地の市町村窓口』で再交付の手続きを行ってください。
(鑑札を再交付する場合は、旧所在地の市町村で定めた再交付手数料がかかります。)
(3)飼い犬が「市外」に転出した場合
・現在の犬の所有者(新たな犬の所有者)が、新所在地の市町村窓口へ届け出を提出してください。
・田村市で交付した鑑札をお持ちください。
紛失した場合は『田村市窓口』で再交付の手続きを行ってください。
(鑑札を再交付する場合は、再交付手数料がかかります。)
畜犬登録事項変更届出書 [Wordファイル/36KB]
畜犬登録事項変更届出書 記入例 [PDFファイル/76KB]
飼い犬に関する手続きが行える機関
・本庁 生活環境課
・各行政局 市民係
・各出張所
飼い主の責任を果たしましょう
マナーを守らない飼い主がいると、犬の飼い主全体に悪いイメージを持たれてしまいます。
犬も家族の一員です。最後まで愛情をもって飼いましょう。
犬の放し飼いの禁止
・犬の放し飼いは、他人に迷惑をかけ、家畜・農作物にも危害を与えるおそれがあるので、
絶対にしないでください。
・犬の散歩はリード(引き綱)をつけて行いましょう。
フンの後始末について
・フンの処理に関する苦情が多くなっています。
散歩の際は、ビニール袋を携帯するなど、飼い主が責任をもって持ち帰ってください。
・飼育場所の内外は常に清潔にして悪臭等の発生防止に努めましょう。
不妊・去勢手術について
繁殖してしまい、世話をしきれなくなった犬が捨てられたり、
動物愛護センターに持ち込まれたりするケースが増えています。
不幸な犬を増やさないためにも避妊・去勢手術を検討しましょう。
飼い犬が逃げてしまったら
・万が一飼い犬が逃げてしまった場合は、できるだけ早く下記の機関へ連絡してください。
・日頃から首輪へ鑑札・注射済票の装着に加え、マイクロチップの装着、連絡先の明示などをしておくと
見つかりやすくなります。
電話番号 | |
---|---|
本庁 生活環境課 | 0247-81-2272 |
滝根行政局 市民係 | 0247-78-2111 |
大越行政局 市民係 | 0247-79-2111 |
都路行政局 市民係 | 0247-75-2111 |
常葉行政局 市民係 | 0247-77-2111 |
福島県動物愛護センター | 024-953-6400 |
福島県動物愛護センターの迷子犬情報
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21620a/maigo-dog-miharu.html
犬が飼えなくなってしまったら
・犬は家族の一員なので、終生飼養してください。
どうしても飼えない場合は、飼ってもらえる人を探してください。
・福島県動物愛護センターでは、やむを得ない理由で飼い続けることができなくなった犬の
引き取りを行っています。詳しくは、センターへ直接お問い合わせください。
福島県動物愛護センター
住所:田村郡三春町大字上舞木字向田17
TEL:024-953-6400
HP:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21620a/