掲載日: 2024年2月8日更新
平成29年度及び令和3年度の「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正により、福島県が指定する浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に立地している社会福祉施設、学校、医療施設などの防災上の配慮を要する方々が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)の管理者等は、洪水・土砂災害に対する防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し市へ届出を行うとともに、避難訓練等の実施及び市への結果報告が義務付けられています。
要配慮者利用施設の管理者等の皆様におかれましては、施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成と届出、計画に基づく避難訓練等の実施と報告をお願いします。
福島県が指定する浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に立地している社会福祉施設、学校、医療施設などの施設が避難確保計画作成の対象となります。
施設が浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に指定されているかどうかは、市発行の防災マップで確認することができます。
要配慮者利用施設の管理者等の義務については下記のとおりです。
1.避難確保計画の作成及び市への届出
2.避難確保計画に基づく訓練の実施及び実施結果の報告
※避難確保計画の作成にあたっては、下記手引き等を参考に防災体制や避難先等を記載してください。
避難確保計画の作成にあたっては、以下の国土交通省で公表している手引きをご活用ください。
また、国土交通省のホームページからも避難確保計画作成に関する情報を入手できますので、ご活用ください。
以下の様式を参考に、避難確保計画の作成し、計画書1部を直接持参または郵送で提出してください。
避難確保計画に基づいて避難訓練等を実施した場合は、訓練実施結果報告書を直接持参または郵送で提出してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全課 危機管理係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1116 FAX番号:0247-81-2522