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療育手帳のごあんない

掲載日: 2021年5月10日更新

療育手帳のごあんない

療育手帳は知的機能に障害のあるかたが療育や援護、各種の福祉サービスや制度の優遇を受けやすくするものです。

対象になるのは

18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は福島県障がい者総合福祉センターに知的障害と判定されたかた

療育手帳の障害等級表
障害等級内容
重度 A

(18歳未満)
知能指数がおおむね35以下で、社会生活への適応が著しく困難または日常生活において常時介護を要する程度
盲もしくはろうあ、または肢体不自由がある知能指数がおおむね50以下のもの

(18歳以上)
知能指数がおおむね35以下で、日常生活において常時介護を要する程度
(盲もしくはろうあ、または肢体不自由があるものについては、知能指数がおおむね50以下)
その他 B上記に該当するもの以外で知的障害と判定される程度のもの

療育手帳の申請

下記に該当する場合は指定医師の診断書及び認定通知書の写しが必要です。

  • 18歳未満で特別児童扶養手当・障害児福祉手当を受給している場合は、認定の際に使用した1年以内の診断書の写し (認定通知書は受給決定を受けている場合のみ)
  • 18歳以上で下表に該当する場合は、診断書の写し
  • 診断書等がない場合は、相談判定会による判定が必要です。
18歳以上で診断書および意見書の写しが必要な場合
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・障害基礎年金・特別障害者手当のいずれかを受けている場合精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合(程度確認申請の場合のみ)障害支援区分認定を受けている場合(程度確認申請の場合のみ)
1年以内の診断書の写し、認定通知書の写し1年以内の診断書の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し1年以内の意見書の写し、認定通知書の写し

  

その他申請に必要なもの
  • 申請書(社会福祉課及び各行政局市民係の窓口に備えています)  
  • 写真(1枚) サイズはたて4センチメートル、よこ3センチメートル。脱帽のうえ正面から撮影した1年以内のもの。
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