売りたい方・貸したい方の手続き
ご相談の流れ
次の手順にてご案内いたします。
(1)お問い合わせ
田村空き家の窓口にて基本情報を伺い、個別相談の日程をご案内させていただきます。お電話またはメールにてご連絡ください。
電話:0247-61-7579
メール:contact@tamura-ijyu.jp
(2)個別相談
相談窓口に直接お越しいただくか、オンラインツール等を利用して、相談員によるヒアリングをいたします。
所有する空き家情報やご要望等をお聞かせください。
(3)ご案内
ご相談内容に応じて、相談員によるアドバイスや今後の進め方についてご提案させていただきます。
※全ての相談内容に対応できるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
物件登録から契約まで
※ご登録手続きの前に、所有する空き家情報等についてヒアリングを行いますので、まずは田村空き家の窓口にご相談ください。
(1) 所有する空き家または空き地の情報を空き家・空き地情報バンクに登録したい方は、登録申込書(様式第1号)を田村空き家の窓口に提出してください。なお、申請者が所有者でない場合や共有物件である場合などは、委任状(別紙1、別紙2)が必要です。
(2) 登録申し込み後、地域おこし協力隊、もしくは指定宅建業者が所有者の立ち会いまたは了解のもと物件の調査を行います。
(3) 調査報告をもとに物件情報を空き家・空き地情報バンクに登録し、市ホームページ及び全国版空き家バンク(アットホーム)で公開します。
(4) 空き家・空き地情報バンクの利用申し込みがあった場合は、田村空き家の窓口から情報登録者(所有者)、指定宅建業者に連絡し、その後の交渉等は、指定宅建業者等の仲介によって進められます。
注意事項
(1) 市は、物件の売買・賃貸借の仲介は行わず、交渉・契約等にも関与しません。指定宅建業者等が仲介します。
(2) 空き家・空き地情報バンクへの登録は無料ですが、契約が成立した場合は、指定宅建業者等に対して宅地建物取引業法で定められた範囲内の額の報酬を支払うことになります。
(3) 空き地の登録は、一戸建て住宅に適した面積(おおむね165平方メートルから1,000平方メートル程度)でお願いします。
(4) 面積が3,000平方メートル以上の土地については、開発行為の許可が必要となる場合もあり、購入者の利活用が制限されるため、登録をご遠慮いただきます。
(5) 面積が500平方メートル以上の農地については、農地から宅地への転用が認められない場合があるため、登録をご遠慮いただく場合があります。
(6) 過去に建物・宅地の取引を行った方または近いうちに取引を行う予定がある方は、取引の内容によっては宅地建物取引業法の規定に違反する可能性がありますので、登録前にご相談ください。
(7) 登録期間は最長2年間となります。
お問い合わせ
田村空き家の窓口
(テラス石森内(運営:一般社団法人Switch))
電話:0247-61-7579
メール:contact@tamura-ijyu.jp