掲載日: 2026年7月14日更新
本市は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)の規定に基づき、対象とされた業務システムを、標準仕様書に適合した標準準拠システムへ移行しました。
移行にあたっては、デジタル基盤改革支援補助金の交付を受け事業を実施しました。同補助金の交付要件は、ガバメントクラウド※への移行を対象としていますが、ガバメントクラウドと性能面・経済的合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと、ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と必要なデータ連携させることを可能とすることを条件に、例外的に対象とするとされています。
本市は、一部の業務システムをガバメントクラウド以外のクラウド環境に移行したので、性能面・経済的合理性の比較結果を公表します。
※ガバメントクラウド
デジタル庁が調達し、地方公共団体が標準準拠システム等を利用できるよう、地方公共団体に対し提供するクラウドサービス及びこれに関連するサービス
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