掲載日: 2026年3月30日更新
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本市では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改定した「田村市情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を対象行政機関に共有し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。
本基本方針が適用される行政機関は、下記の通りです。
市長部局
議会
選挙管理員会
農業委員会
監査委員
固定資産評価審査委員会
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