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田村市定額減税補足給付金について

掲載日: 2024年7月1日更新

お知らせ

  【受付終了】定額減税補足給付金の申請受付は終了しています。

 

  令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、
  定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ、定額減税補足給付金の給付を行います。

  対象者には令和6年8月下旬頃に通知書または確認書類を送付します。

 ・個人住民税の定額減税について(別ウインドウで開く)

 ・所得税の定額減税について(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

支給対象者

 定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税
 所得割額を」上回る(減税しきれない)と見込まれる方

定額減税とは

 納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族数(16歳未満扶養親族を含む)に基づき算定します。

 ・所得税分=3万円×減税対象人数(※)

 ・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

  ※ 減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。
    国外居住者は除きます。

給付金の算出方法

 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、
 その上回る額の合算額を1万円単位に切り上げて算出した額を給付します。

  支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)

  (1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(※)

  (2)個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

   ※ 令和6年中には令和6年分所得税額は確定しないため、前年の令和5年分所得税額により推計します。

     例 納税義務者本人が妻と子ども1人を扶養している場合

   納税義務者本人の令和6年分推計所得税額を25,000円、令和6年度分個人住民税所得割額を
   28,000円とした場合

   〇定額減税可能額
    所得税分定額減税可能額:3万円×3人(本人+配偶者+子ども1人)=9万円
    個人住民税所得割額分定額減税可能額:1万円×3人(本人+配偶者+子ども1人)=3万円 

   〇算出方法
    (1)所得税分定額減税可能額(9万円)-令和6年分推計所得税額(25,000円)=65,000円 
    (2)個人住民税所得割分定額減税可能額(3万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(28,000円)=2,000円 

   〇給付金の支給額
    (1)65,000円 +(2)2,000円 =67,000円

     支給額は、70,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

申請方法

 (1)公金受取口座を登録している方には、「調整給付金のお知らせ」を送付しますので、記載の口座名義や口座番号等ご確認ください。(提出書類等はありません)       

 (2)公金受取口座を登録していない方には、「調整給付金支給確認書」を送付しますので、必要事項を記載し本人確認書類及び通帳等のコピーを添付して提出して
    ください。

申請締切

 令和6年10月31日(木)

 ※ 郵送の場合は、当日消印有効

 

・その他

  本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

問い合わせ先

○田村市市民部 税務課 課税係

  電話番号:0247-81-2119
  (定額減税など税全般に関すること)

○田村市保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係
  電話番号:0247-81-2273
  (申請書の書き方や支給手続きにかんすること)

  受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課 社会福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2273 FAX番号:0247-82-4555

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