掲載日: 2024年5月8日更新
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市民税・県民税(以下「個人住民税」という。)から特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者
※以下に該当する方は定額減税の対象ではありません。
・令和6年度分の個人住民税が非課税の方
・令和6年度分の個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方
※所得税の定額減税については国税庁ホームページをご参照ください。
国税庁ホームページ:定額減税特別サイト(外部リンク)
以下の①、②、③の金額の合計額を個人住民税の所得割額から控除します。ただし、①、②、③の合計額が個人住民税の所得割の額を超える場合は、その所得割の額が減税の限度額となります。
①本人 1万円
②控除対象配偶者(国内居住者に限る) 1万円(※1)
③扶養親族(国内居住者に限る) 1人につき1万円(※2)
※1:控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者(本人)と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税義務者(本人)の前年の合計所得金額が1,000万円以下の配偶者
※2:扶養親族とは、納税義務者(本人)と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方
(例)控除対象配偶者、扶養の子2人の世帯の場合の定額減税
納税義務者(本人)(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子2人(2万円)=4万円
定額減税額は、給与からの特別徴収(給与からの天引き)の方は令和6年5月に、普通徴収(ご自分で納めていただく方法)および年金からの特別徴収(年金からの天引き)の方は令和6年6月に送付する税額決定通知書で確認することができます。
個人住民税の納付方法により、実施方法が異なります。
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して特別徴収されます。
なお、定額減税の対象でない方については、例年どおり6月から特別徴収されます。
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
令和6年10月分の公的年金からの特別徴収税額から特別税額控除を行い、控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除されます。
令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へは、調整給付金を支給します。
詳しくは「田村市定額減税補足給付金について」(社会福祉課)からご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555